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生命保険note『コロナ自宅療養・給付金請求に必要な書類の準備について』

今日お伝えするのは、コロナで自宅やホテルで療養をした方が、保険の請求手続きをするために必要な書類を準備する方法です。

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人間、やはり経験に勝るものはありません。

生命保険の仕事をしていて、これまでもコロナ自宅療養をされた方の請求手続きのお手伝いをしてきましたが、今回自分の分の請求をすることとなり😅、改めてわかったことがありますので、こちらに記したいと思います。

意外と私の周辺でも知らない方がいたので、まずそもそものお話しを最初にしておきます。

コロナ陽性と診断されて自宅やホテル療養となった場合、生命保険の入院特約や医療保険に入っている方は、「入院給付金」のお支払いの対象となります。


ここでポイントとなるのが、保険会社への請求にあたり、保健所の発行する「療養期間を証明する証明書」が必要となることです。

ところが、この証明書が保健所によって違います。


私が住んでいる新座市の管轄は朝霞保健所ですが、ここでは、コロナ陽性と診断された日が記載された「患者等届出事項通知書」なるものを、診断された方全員に発行しています。(ちなみに私が診断されたのは1月28日ですが、まだ届いていません😅)

そして、就業制限解除日を証明する「就業制限解除通知書」は自動的に発行されることはなく、私から請求をする必要があります😱

私も返信用封筒を同封して、請求書を昨日送りました😁

つまり保険会社への請求手続きをするのに、私の地域を管轄する朝霞保健所の場合だと、証明書が2通必要になるということです。


一方、療養証明書が1通の保健所もあります。各保健所のHPを見る限り、こちらのほうが多いと思います。たとえば東京都千代田区はこんな感じです。

こちらも自分で請求をしないともらえませんが、「自宅療養証明書」として療養期間を1通で証明してくれます。しかも返信用封筒もいらないみたいです😆


いずれにしろややこしくしているのは、そもそも保健所によって証明書の名称が違うこと。そして、それを手に入れるための手続き方法が異なること。

管理の大元は厚生労働省なのですから、ただでさえ多忙で混乱を極める保健所のためにも、自ら旗を振って、全国一律の仕組みにすればいいのに・・・と思ってしまいました。


それと、調べていて分かったのですが、最近運用され始めた「みなし陽性」について。

「自宅療養証明書」を発行してくれない保健所がありそうです。

たとえば東京都中央区のHPにははっきりと、

検査をせずに医師の臨床診断のみで陽性診断となされた方(みなし陽性者)は、感染症法に基づく就業制限の対象とはならないため、就業制限通知書を発行することができません。

と書かれています。

この証明書が無いと保険会社としても支払いのしようが無いでしょうから、もし今後みなし陽性による自宅療養者数が増えていくと、また保健所への問い合わせなどが増えてしまい、より一層の混乱となるかもしれませんね。


いずれにせよ保険会社への請求の際には、管轄の保健所のHPなどで、自宅療養証明書がどのように発行されるのか確認のうえ、必要あれば自ら請求手続きを行うようにしてください。

検索は、こんな風にするとヒットしやすいと思います。

  1. まず管轄保健所がどこかを調べる

  2. 「保健所名 自宅療養証明書」というキーワードで検索

  3. 「保健所からお送りする書類について」というようなタイトルのページが出てくると思いますので、そこに書類のことが書かれてます


以上、ご参考いただけたら幸いです😊


最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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