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令和6年度調剤報酬改定施行初日に考えていることのまとめ(雑記含む)

令和6年度調剤報酬改定が施行されました❗️

色々準備をかさねてきたおかげで無事に1日終えることができました😊
初日の感想と今後に向けて考えてることをまとめてみます。

書いていたらかなり長くなってしまったので途中からは有料としています。
改定後の薬局運営、ルール作り、気持ちの向け方(これ大事!)のヒントにしてもらえればと思います。

OTCの販売(地域支援体制加算)

第 92 地域支援体制加算
1 地域支援体制加算に関する施設基準

(11) 地域医療に関連する取組の実施として以下を満たすこと。
要指導医薬品及び一般用医薬品を販売していること。なお、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売の際には、購入される要指導医薬品及び一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。また、要指導医薬品等は単に最低限の品目を有していればいいものではなく、購入を希望して来局する者が症状等に応じて必要な医薬品が選択できるよう、様々な種類の医薬品を取り扱うべきであり、健康サポート薬局(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36 年厚生省令第1号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。 )第1条第2項第5号で規定する薬局)の届出要件とされている48薬効群の品目を取り扱うこと。薬効群については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の一般用医薬品・要指導医薬品の添付文書検索システムに記載されているものであること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和6年3月5日 保医発0305第6号)

地域支援体制加算のおかげでついに堂々と販売可能となったOTC48!
初日から反応してくれる患者さんがいて、商品にも注目してくれたので狙い通りです。
購入はもちろんですが、会話のきっかけになり、薬局の機能として認知してもらえれば嬉しいです(そうなるように種は蒔いています)。

特薬3のイ(RMP資材を活用した指導)

区分10の3 服薬管理指導料
8 特定薬剤管理指導加算3
(1)
服薬管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、処方された医薬品について、保険薬剤師が患者に重点的な服薬指導が必要と認め、必要な説明及び指導を行ったときに患者1人につき当該医薬品に関して最初に処方された1回に限り算定する。
(2) 「イ」については、「10の2」調剤管理料の1の(1)を踏まえ、「当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合」とは、以下のいずれかの場合をいう。
RMPの策定が義務づけられている医薬品について、当該医薬品を新たに処方された場合に限り、患者又はその家族等に対し、RMPに基づきRMPに係る情報提供資材を活用し、副作用、併用禁忌等の当該医薬品の特性を踏まえ、適正使用や安全性等に関して十分な指導を行った場合

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和6年3月5日 保医発0305第4号) 別添3(調剤点数表)

実は少し前からRMP資材を利用した服薬指導は初めていました。

区分 10 薬剤服用歴管理指導料
2 薬剤服用歴管理指導料「1」及び「2」
(2)
薬剤の服用に関する基本的な説明患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、次に掲げる事項その他の事項を文書又はこれに準ずるもの(以下「薬剤情報提供文書」という。)により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を患者又はその家族等に行うこと。また、必要に応じて、製造販売業者が作成する医薬品リスク管理計画(RMP:Risk Management Plan)に基づく患者向け資材を活用すること。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) (令和2年3月5日 保医発0305第1号) 別添3(調剤点数表)

このよう(↑)に令和2年度改定の時点でRMP資材を用いた服薬指導は薬剤服用歴管理指導料(現 服薬管理指導料)の算定要件に含まれています。
今回、加算という形で評価されることにはなりましたが、それはある意味でボーナスのような点数です。

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