
税制改正
みなさん、こんにちは!
今回は暗号資産に関する税に関してになります!
元、官公庁関係の仕事にいたからこそわかる内容だったりもありますので、最後までお付き合いください😊
はじめに
暗号資産は、2009年に登場し、近年では米大統領選での注目も高かったですね!
そんな暗号資産ですが、所得区分は原則として雑所得に分類されます。
ただし、その年の暗号資産取引に係る収入金額が 300 万円を超える場合には、次の所得に区分されます。
・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合・・・
原則として、事業所得
・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がない場合・・・
原則として、雑所得(業務に係る雑所得)
ややこしいですよね😂
法定通貨ではない
仮想通貨は価値の裏付けがなく価格が大きく変動するため、投機対象として扱われてきました。また、政府の答弁書で出された見識では、仮想通貨は「モノ」として認定されました。
モノなので、銀行券や硬貨、また消費税法上非課税取引となる商品券やプリペイドカードなどの物品切手等支払手段でもないことになり、消費税の課税対象になることとされました。
法律に定められる
2016年の資金決済法改正にて、仮想通貨に関しての法整備が始まりました。
消費税非課税へ
2017年、資金決済法改正により、仮想通貨の取引に係る消費税が非課税とされました。
暗号資産へ
登場当初の呼称は「仮想通貨」、2020年に金融庁の資金決済法改正に伴って、暗号資産と呼称が変更になりました。理由としては、法定通貨と誤解されることを恐れたためとのことでした。
関連法人への負担
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