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税理士が教える!今年からできる税金節約術【難しいことは書かないよ編Ⅵ】

所得控除シリーズ、今日は地震保険料控除です。 地震保険料控除地震保険料を支払った時に受けられる控除で、年末調整により受けることができます。 地震保険料控除は平成19年1月1日よりスタートした制度で、それまでは損害保険料控除という制度でした。 そのため、平成18年12月31日までに契約した損害保険契約は、現在の制度にスライドさせる形で控除が残っています。(旧長期損害保険料) 控除額については、平成19年1月を境に変わりますが、これから地震保険に加入する方は次の金額だけ覚

税理士が教える!今年からできる税金節約術【難しいことは書かないよ編Ⅳ】

所得控除解説シリーズ、今日は生命保険料控除です。 生命保険料控除生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払っときに受けられる控除で、年末調整で受けることができます。 控除額については、契約日によって次のように変わります。 【平成23年12月31日以前に締結した保険契約】⇒旧制度 控除の種類               控除限度額(10万円) 一般生命保険料             5万円 個人年金保険料             5万円 【平成24年1月1日以降

税理士が教える!今年からできる税金節約術【難しいことは書かないよ編Ⅲ】

今日も所得控除をひとつ解説します。 小規模企業共済等掛金控除この控除には主に次の2つの種類があり、これらの掛金を支払った場合には掛金全額の控除が受けられます。 年末調整での控除が可能です。 ① 小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金 中小企業の役員、個人事業主が対象 ② 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金 サラリーマンの方、役員の方が対象。いわゆる401K。 401Kは2種類に分けられ

税理士が教える!今年からできる税金節約術【難しいことは書かないよ編】

今日はちょっと税金のお話しです。 サラリーマンの方はあと2ヶ月もすれば、会社から年末調整の案内があるかと思います。 年末調整で還付額を増やしたい!(確定申告をして税金を取り戻したい!という方も同様)というサラリーマンの方へお届けします。 サラリーマンの方が税金を減らしたいと思ったとき、今すぐにできるものとして下の図(確定申告書の一部)にある『所得から差し引かれる金額⇒所得控除』を片っ端から活用するという方法があります。 では、この所得控除とは何か? この中身を何回か

税理士が教える!今年からできる税金節約術【難しいことは書かないよ編Ⅱ】

さて、所得控除の続きでございます。 所得控除って何? という方は前回の記事をご覧ください。⇒前回記事はこちら 社会保険料控除その名の通り、社会保険料を払ったときに受けられる控除です。 医療費控除と異なり、10万円を超えた部分からという制限はありません。払った金額の全額が控除の対象となります。 社会保険料には次のものがあります。 ①厚生年金保険料 ②健康保険料 ③介護保険料 ④雇用保険料 ⑤国民年金保険料 ⑥国民健康保険料 などなど。 サラリーマンの方は基本的に①~