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税を知る

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#協力金

感染防止協力金がもたらす今後を予想してみる。

時短営業などにより飲食店に支給されている協力金。 固定費(主に家賃)の大小により全く足らないお店、充分に足りているお店が出てきているのが現状です。 この協力金は会社であれば法人税、個人事業であれば所得税の課税対象となります。そのため、利益が出ていれば納税という形でいくらかを戻すことになります。 しかし、課税されない税金もあります。 『消費税』です。 これについて、2年後に起こりうる問題を予想してみました。 事業をやられている方は特に読んで頂きたい内容になります。