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ニンテンドー・スイッチを改造した事件

任天堂のゲーム機「Nintendo Switch」の基板を改造して、フリマアプリで販売したとして、運送業者の男性が商標法違反で逮捕されました。

なぜ商標法違反?

基板を改造したことがなぜ商標法違反でしょうか?

海賊版のゲームソフトを動かせるように基板を改造し、登録商標「Nintendo Switch」と類似の商標を付けて販売したからです。

つまり、正規品ではない製品に他人の商標を付し、これを販売したことになります。

商標権の侵害とは、他人の登録商標を正規品でない製品に無断で付したり、このような製品を譲渡(販売)、使用などする行為です。

改造した製品はもはや任天堂の正規品ではないため、非正規品に他人の登録商標を付し、これをフリマアプリを通して販売しているので、商標権侵害になります。

NINTENDO SWITCHは以下のように商標登録されています

商標登録6013945号
J-PlatPat(特許庁)よりダウンロード


著作権侵害の疑いも


海賊版ソフトウエアをダウンロードしているので、これも著作権侵害になり得ます。

海賊版と知りながらダウンロードする行為は違法です。
この事件では、行為者は、当然海賊版と知っていると予想されます。

特許侵害は?

報道では特許侵害については触れられていないので、不明ですが、「改造」が新たな生産行為となり、特許侵害となる場合もあります。

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