美術館がサムネイル画像をつくるのは?
美術館が展示作品の小冊子を発行することは、認められています。
著作権法47条に規定されています。
「観覧者のために、展示著作物の解説若しくは紹介をすることを目的とする小冊子」
であることが条件です。
そして、現在では、
「公衆送信」
の文言も入っています。
・展示作品の上映、公衆送信
・展示作品の所在情報を講習に提供するために、展示作品を複製、公衆送信
も認められています。
例えば
・観覧者にタブレットを貸し出して、説明のために、展示作品を映し出す
・ブースや映画館のようなスペースを設け、ディスプレイで展示作品の説明を視聴できるようにする
展示されている絵画や彫刻などは、細部までは見られないことがあります。
内部や背面など、見られない部分や細部も観覧者のタブレットで見られるように、複製することも認められます。
・展示作品の所在情報を公衆に提供するための複製、公衆送信
美術館が、展示作品が「どこに所蔵されているか」など、所在情報を観覧者に知らせるために、展示作品のサムネイル画像を作成して、ウエブサイトに掲載することも認められます。
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これらは平成30年にネット社会を考慮して導入された規定です。
それ以前は、美術展の作品は「小冊子」に掲載することしか認められていませんでした。
「小冊子」のみというのは、狭すぎる気がします。
ネット社会以前から、展示作品が美術館で上映されていたこともありました。
喫茶店で美術品の解説を上映していたのを、20年も前に見たことがあります。
ネット社会を契機として、展示者も観覧者も美術作品を利用できる機会が広がりました。