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企業カラーの保護

企業カラー、商品カラーというものがあります。


「あの商品、会社といえば、〇色」のように、その色を見ただけでその商品や会社がわかるものです。

名前よりも色の方が商品や会社を表すくらいに、強く印象付けられているカラーがあります。

これを保護できないでしょうか?

保護するとしたら、商標です。

平成27年から導入された「色彩のみからなる商標」です。

(株) セブン-イレブン・ジャパン(商標登録第5933289号)



(株)トンボ鉛筆(商標登録第5930334号)



(株)トンボ鉛筆(商標登録第5930334号)

それまでは、商標といえば、文字や図形、記号から成り、色彩はそれに付随的に付いているものでしたが、色彩のみを取り出して商標登録できるようになりました。


とは言っても、登録されるハードルは高く、「一色のみ」の商標は、ほぼ登録されません。ストライプであっても、周知性を立証しなと難しいです。

商標としての識別力がないという理由です。

商標審査基準(特許庁)には、つぎの商標は識別力がないことが規定されています。

①商品が通常有する色彩
例 「木炭」の黒


②商品の機能を確保するために通常使用される色
例 「タイヤ」の黒

③商品の魅力向上のために使用される色
「携帯電話」の赤

④商品に使用され得る色
「冷蔵庫」の黄色

⑤色模様や背景色
「コップ」の「黄色、緑、赤のストライプ」
(「商標審査基準」(特許庁)より)

これを見ると、ほとんどの色彩のみからなる商標は認められないことがわかります。


商標登録されている「色からなる商標」は、その周知性を立証して登録されたものも多いです。例えば、

三菱鉛筆のこの色彩

三菱鉛筆(株)(商標登録第6078470号)

これも周知性を立証した結果の「商標法3条2項の適用による商標登録」です。


3条2項とは、簡単にいうと、識別力がない商標であっても、周知性を獲得した商標は登録される、という規定です。

ところで、学校法人慶應義塾のシンボルである3色(ブルーレッドブルー)はなぜ色彩の商標を登録しないのか、不思議です。

この3色を街でよく見かけます。雑誌や本の表紙としても使われます。

この3色を見ると、つい慶應をイメージしてしまうのですが・・・


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