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動画にテレビ番組が映っていたら

ある動画に家族団らんの様子が写っており、皆でテレビを観ていました。

そして、そのテレビ番組のみを映す場面が10秒くらいありました。
これは著作権侵害でしょうか?

⇒はい。著作権侵害です。

テレビ番組は「映画の著作物」です。

これをYouTubeなど動画に写したら、複製権、公衆送信権の侵害です。

・テレビ番組をカメラやパソコンに録り込んでいるから、複製権の侵害。
・これをYouTubeで不特定多数の人々に配信しているから、公衆送信権の侵害。

映画の著作物は、放送局だけでなく、歌手、楽器奏者、俳優、脚本家、小説家などあらゆる人々の著作物から成り立っています。


これを放映することは、これらの人々の著作権や著作隣接権を侵害したことになります。



テレビ番組のスクショは?


テレビ番組の一場面だけをスクショして切り取り、動画に貼り付けるのも著作権侵害です。

1シーンであろうが、すべての場面であろうが、著作権があります。

例えば、テレビ番組の一場面のスクショを動画内に掲げ、「こんな場面がありました」「この俳優が~と言っていました」とのように解説を付けるのも、引用と認められない限りは著作権侵害です。

引用の要件は、明瞭に区別できる、両者に主従関係などがあり、自分の解説や意見を述べるために根拠としてその画像を引用すればよいのですが、あくまでも画像を見せることが主目的であれば引用とは言えません。

後ろでテレビが点いていただけ

家族団らんの様子を映し、たまたま後でテレビが点いていただけであれば、「写り込み」として認められます。


しかし、「軽微、分離不可能、付随性」があり、これも充たしているでしょうが、なるべく映らないようにすることをお勧めします。

このような場面であれば、ギリギリ認められるかもしれません。



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