披露宴をSNSにアップロードするのは?
披露宴の様子をSNSにアップロードすることは、また別の許諾が必要です。
例 招待客が「心を込めて花束を」(桑田佳祐 作詞作曲)を余興で歌う
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余興のために著作権者の演奏権の許諾を得ていても、インターネットにアップロードすることの許諾ではありません。
そこで、「送信可能化権」の許諾が必要です。
注)「送信可能化権」とは、インターネットにアップロードすることです。
つまり送信可能な状態にすること。著作権者はこの権利を有しているため、アップロードするには送信可能化権の許諾も必要です。
しかし、JASRACと利用許諾契約を締結している動画投稿サイト(YouTube)もある
YouTube、ニコニコ動画、TikTokなど多くの動画投稿サイトは、JASRACと包括契約を締結しており、JASRACが管理している楽曲であれば、利用許諾手続きをとることなく楽曲を利用した動画(歌詞も含め)をアップロードできます。
YouTubeなどの動画投稿(共有)サービスでの音楽利用 JASRACYouTubeなどの動画投稿(共有)サービスでの音楽利用について紹介します。 日本音楽著作権協会 JASRAC
ただし、著作隣接権の許諾は必要!
例 BGMとして「心を込めて花束を」のCDを流す
このときは、たとえYouTubeがJASRACと包括契約を締結していても、それは著作権が問題なしと言うだけで、著作隣接権の許諾は必要です。
この曲を演奏している演奏家たち(サザン)、そしてレコード会社等が著作隣接権者であり、彼らは送信可能化権を有しています。
この許諾までは、JASRACとYouTubeの包括契約ではカバーできないので、この著作隣接権の許諾が必要です。
このほか、
①タイムシフト、アーカイブ配信であって、広告目的の動画のときは、別の手続きが必要。
②配信者が企業、団体等のときも、別の手続きが必要になることがあるので、
JASRACの上記サイトのフローチャートをご参照ください。
参加者の肖像権も
披露宴をアップロードすることは、出席者の肖像権、もし有名人を呼んでいた場合は、パブリシティ権も問題になります。
そこで、ある場面のみアップロードしたら?
披露宴全体ではなく、新郎新婦だけ映るケーキ入刀だけをアップロードするのであれば、そのときだけのBGMの音楽の著作権、著作隣接権だけの手続きをとればアップロードできます。