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ウエブサイト画面やアイコンは意匠

画面の表示は著作権で保護するのは難しいです。


画面の構成、色使い、配置などは似通ったものが多く、どうしても同じ配置にならざるを得ません。

ウエブサイトが似ていても、著作権侵害とは認められなかった例もあります。

しかし、画面の表示は現在、意匠として保護されています。

もちろん、すべての画像が意匠登録できるわけではありませんが、新規性、創作非容易性などの要件を備えていれば登録されます。

たとえば、オンラインショッピングの購入画面も意匠登録の対象になります。


また、アイコン用画像も意匠登録の対象になります。

たとえば、アプリを立ち上げるためのアイコンです。


この2つの例は、機器の操作に使用される画像であり、これらの画像が何に表示されるか、これらの画像を表示させるためのデータが事前にパソコンにインストールされているかを問わず、意匠登録の対象になります。


実際に意匠登録された例を紹介します。

【画像図】意匠登録1737113号(理想科学工業株式会社) 

 

【使用状態を示す参考図】】意匠登録1737113号(理想科学工業株式会社) 

         J-PlatPat(特許庁)よりダウンロード

注)意匠登録されたのは、建物の絵の部分であり、「現在の画面がホーム画面であることをユーザにわかりやすく知らせるための表示」とのことです。


アイコン用画像も意匠登録されています。

意匠登録1783287号 タカラベルモント株式会社「アイコン用画像」

「理美容院で施術を行う際のアプリケーションを起動するためのアイコン用画像」

意匠登録しておけば、同一や類似の画像やアイコンを使用されたときに、意匠権侵害であると主張して、差止請求や損害賠償請求をすることができます。

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