ウエブサイト画面やアイコンは意匠
画面の表示は著作権で保護するのは難しいです。
画面の構成、色使い、配置などは似通ったものが多く、どうしても同じ配置にならざるを得ません。
ウエブサイトが似ていても、著作権侵害とは認められなかった例もあります。
しかし、画面の表示は現在、意匠として保護されています。
もちろん、すべての画像が意匠登録できるわけではありませんが、新規性、創作非容易性などの要件を備えていれば登録されます。
また、アイコン用画像も意匠登録の対象になります。
この2つの例は、機器の操作に使用される画像であり、これらの画像が何に表示されるか、これらの画像を表示させるためのデータが事前にパソコンにインストールされているかを問わず、意匠登録の対象になります。
実際に意匠登録された例を紹介します。
J-PlatPat(特許庁)よりダウンロード
注)意匠登録されたのは、建物の絵の部分であり、「現在の画面がホーム画面であることをユーザにわかりやすく知らせるための表示」とのことです。
アイコン用画像も意匠登録されています。
「理美容院で施術を行う際のアプリケーションを起動するためのアイコン用画像」
意匠登録しておけば、同一や類似の画像やアイコンを使用されたときに、意匠権侵害であると主張して、差止請求や損害賠償請求をすることができます。