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東ハト「パックル」は明治「カール」に似ている?
東ハトの新発売「パックル」が、明治の「カール」に似ていると話題になっているそうです。
【2種セット】 パックル アソート (まろやかチーズ味,コク旨カレー味) 各3袋 計6袋
![](https://assets.st-note.com/img/1738723889-yrwcax6nbWFmq32ISZMkgXQB.jpg)
![](https://assets.st-note.com/img/1738723889-9LmqvZBH4UO3i7RTwyAjIQcC.jpg)
似ているでしょうか?
パッケージは似ていないと思います。確かに、
① 一番上に、C字型の菓子
↡
② 「カール」と「パックル」という商品名
↡
③ 「チーズがコクうま!」「まろやかチーズ味」
↡
④ 「6種のブレンドチーズあじ」「Wチーズ仕立て」
商標はまったく非類似
明治の「カール」も東ハトの「パックル」も商標登録されています。
しかも「カール」と「パックル」では、発音、外観、観念ともに全く非類似です。
「カール」のパッケージは、私がJ-PlatPat(特許庁)で調査した範囲では、平面商標、立体商標ともに登録はありませんでした。
意匠は?
J-PlatPatで検索したところ、(株)明治の名義での「カール」関連の意匠登録はありませんでした。
したがって、意匠権侵害もないです。
不正競争防止法
考えられるとすれば、このパッケージが似ているということで、周知著名な「カール」パッケージと混同を生じさせるということです。
あるいは、「カール」の 「C 字形状」と同じ「パックル」が混同を生じさせるという理由で、不正競争防止法の不正競争となることです。
「カール」チーズ味は、現在、関西以西のみでの販売だそうですが、長年使用されているため、全国的の著名であるし、たとえ一地方であっても、著名であれば混同を生じさせると判断されます。
争われるとしたら、このパッケージというより、この菓子の形状でしょう。
あとは、菓子やその製法の特許権侵害です。
(株)明治は多くの菓子の特許を有しているため、特許権侵害の可能性は否定できません。
しかし、カールは「ノンフライ」であり、その点が特徴とした特許権が存在したとしても、「パックル」はどうなんでしょう? ノンフライなんでしょうか?
ノンフライ食品は、non-fried food
「カール」は、商標登録を見ると、KARL なんですね。curl ではないです。