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東ハト「パックル」は明治「カール」に似ている?

東ハトの新発売「パックル」が、明治の「カール」に似ていると話題になっているそうです。

【2種セット】 パックル アソート (まろやかチーズ味,コク旨カレー味) 各3袋 計6袋

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「パックル」(東ハト)


(エリア限定品)明治 カールチーズあじ 64g×10袋

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「カール」(明治)

似ているでしょうか?

パッケージは似ていないと思います。確かに、
① 一番上に、C字型の菓子

② 「カール」と「パックル」という商品名

③ 「チーズがコクうま!」「まろやかチーズ味」

④ 「6種のブレンドチーズあじ」「Wチーズ仕立て」

商標はまったく非類似

明治の「カール」も東ハトの「パックル」も商標登録されています。

しかも「カール」と「パックル」では、発音、外観、観念ともに全く非類似です。

「カール」のパッケージは、私がJ-PlatPat(特許庁)で調査した範囲では、平面商標、立体商標ともに登録はありませんでした。

意匠は?


J-PlatPatで検索したところ、(株)明治の名義での「カール」関連の意匠登録はありませんでした。

したがって、意匠権侵害もないです。

不正競争防止法


考えられるとすれば、このパッケージが似ているということで、周知著名な「カール」パッケージと混同を生じさせるということです。

あるいは、「カール」の 「C 字形状」と同じ「パックル」が混同を生じさせるという理由で、不正競争防止法の不正競争となることです。


「カール」チーズ味は、現在、関西以西のみでの販売だそうですが、長年使用されているため、全国的の著名であるし、たとえ一地方であっても、著名であれば混同を生じさせると判断されます。

争われるとしたら、このパッケージというより、この菓子の形状でしょう。

あとは、菓子やその製法の特許権侵害です。

(株)明治は多くの菓子の特許を有しているため、特許権侵害の可能性は否定できません。

しかし、カールは「ノンフライ」であり、その点が特徴とした特許権が存在したとしても、「パックル」はどうなんでしょう? ノンフライなんでしょうか?

ノンフライ食品は、non-fried food

「カール」は、商標登録を見ると、KARL なんですね。curl ではないです。

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