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一般住宅のデザイン保護は?

芸術的な建物であれば、著作物として保護されます。


しかし、一般の住宅は著作物ではありません。

ところがです! 
現在では、一般の住宅は意匠登録の対象になります。

令和元年の意匠法改正により、建築物が意匠登録できることとなり、オフィスビルや住宅、集合住宅も対象になっています。


もちろん、特許庁で審査を受けたうえで意匠登録されるので、

「意匠登録の対象になる」=「意匠登録がすべて可能」ではありません。

実際に登録された例を見てみると、

意匠登録1782750「住宅」(株式会社ハヤシ工務店)


意匠登録1782333「集合住宅」(大東建託株式会社)


など、通常の住宅やマンションも意匠登録されています。


特許庁の審査では、新規性や創作性などの有無が判断されます。


例えば、すでに公知である建物の組み合わせた建築物は、創作性なしとして拒絶されます。

特許庁「意匠審査基準」より

公知の建物1をベースに、別の公知建物2の「オーニングテント」の色彩を変えて置き換えたに過ぎないとして、「出願意匠は創作性なし」と判断される例です。

このように、一般の住宅やオフィスビルについても意匠権という独占権を得られます。

全く同一の住宅に対しては、意匠権を行使できます。


一品製作を保護する著作権と異なり、量産できる住宅を意匠登録できる時代になったのは有難いです。

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