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副業 20万以下 住民税
副業の収入がある場合には、所得税だけでなく住民税についても意識しておきたいところです。その年の副業の収入が20万以下だった場合には、所得税の確定申告はする必要がありません。
そのため本業の申告をしていれば、あえて副業で得た分の収入のために申告をし直す必要がないということになります。
しかし住民税の場合には金額にかかわらず申告をしなくてはなりませんので、たとえ20万以下の収入しか副業で得ることができなかったとしても申告をする必要があります。
もし住民税を払う必要があるのに申告せず、納付期限までに払っていなかった場合には、延滞金が発生することが考えられるので注意が必要です。住民税の支払期限は、所得税の確定申告と同様で毎年3月15日までとなっています。
20万以下の副業収入があるときには、この期限までに申告書を提出しておきましょう。申告書の用紙は、それぞれの地域の役所のwebサイトからダウンロードすることが出来るようになっていますので便利です。
また住民税の金額は所得の10パーセントとなっています。ちなみにもし副業の収入が20万円を超えていた場合には副業分の所得税の確定申告をしますが、その場合には別途わざわざ住まいのある市区町村に申告をする必要はありません。
所得税の確定申告の用紙にある、住民税に関する事項の欄に記入して申告するだけで済ませることができます。住民税のみの申告をする際には、役所に市民税県民税申告書を提出します。