【越境ECサイト】偽ブランド品を個人輸入してもこれからは届かなくなるって本当?
偽ブランド品はどこで買える?
偽ブランド品が違法だというのは皆さんもご承知だとは思いますが、ではその偽ブランド品はどこに行けば買えるのでしょうか。実は、インターネットを使ったメーカーによる直販が一般化した今日、「うっかり偽ブランド品を掴んでしまった!」という被害はめっきり減ってしまいました。
今は、逆にインターネットを使った個人向けECサイトを利用して、偽ブランド品をあえて購入するという手法が台頭するようになってきています。偽ブランド品は主に海外で製造されますから、それを個人輸入という形で越境ECサイトというサービス利用して、外国から発送して日本国内に持ち込ませるのです。そして、いざ税関を通過するというときは「個人使用目的です」とかいう言い訳を上手に活用して、合法的に偽ブランド品を輸入するというのが手口です。
原則として、事業として輸入するのでなければ、商標法の適用はありません。これを「模倣品の越境(EC)取引」と言い、近年では貿易業者が個人の荷物に偽ブランド品を小口に忍びこませて偽ブランド品を大量に輸入するという事態にまで行為がエスカレートし、問題になっていました。
そこで、ついに令和3年の商標法改正で、個人輸入にかこつけた偽ブランドのいわば「密輸ビジネス」は摘発の対象となったのです。
なかなか来ないと思ったら税関で止まってた?
問題になったのは「個人使用目的」という言い訳をどう封じるかという点でした。商標法は事業者間を縛る法律なので、個人的に行われる行為への適用は原則としてできません。そこで、外国からECサイトなどを通じて個人宛に偽ブランド品を輸出するといった行為が事業として行われた場合に限り、税関により日本国内への流入を阻止できるという措置を講じることができるようしたのが今回の改正です。
とはいうものの、外国で事業として日本に偽ブランド品を輸出する事業者を日本の警察なり司法当局なりが取り締まれるはずがありません。目的はあくまで国内への流入阻止という「貿易上の措置」です。
実は、知的財産の分野ではこう言った国際流通に関する取り決めや時には政治判断がされる場合が少なくなく、かつても知的財産をめぐる貿易摩擦が鉄鋼、自動車、ITと分野を変え替え繰り返されてきました。
そして、近年では知的財産の侵害物の国際流通の阻止が世界共通の課題となり、各国間が協力しあって侵害品の流通を止める措置を講じ合うという傾向が強くなりました。今回の法改正も、侵害品の国際流通を止めるという国際信義のための措置と考えて間違いはないでしょう。
それでも偽ブランド品を買いたい時は?
そういうわけで、少なくとも個人輸入という形で侵害品を購入するルートは近々絶たれることになりますので、どうしても侵害品を手に入れたい場合は、直接現地に出向き自分で買い付けて自分で持ち込むという原始的なルートを使うほかないということになる見込みです。ここまでは、さすがに令和3年の商標法改正でもカバーはしてはいません。
ただ、外国で侵害品を販売している運び屋と直接コンタクトを取るとか、私には怖すぎて近寄る気にもなれません。ECサイトというサービスがもたらすある意味「安全さ」が、このような偽ブランド品の個人輸入を加速させ、大きな法改正の契機になったというのは少し皮肉な結果といえるかもしれません。
弁理士 中川真人(フィラー特許事務所@大阪梅田)
改正商標法(第2条第7項)
第2条第3項
この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
同項第2号
商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
第2条第7項
この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。