見出し画像

【創作法と標識法】個人が電子レンジのデザインを意匠登録していくことは意匠の先取り出願で正義に反するのか?

自分で製造販売できない製品のデザインだけを創作して意匠登録だけをとっていくという行為は商標の先取り出願と同じで非難されることなのでしょうか。実は、意匠法と商標法では法目的の考え方が異なるのです。

 大阪梅田でフィラー特許事務所を経営している弁理士の中川真人です。フィラー特許事務所では、知財の本場である米国で広く一般的に用いられている知的財産戦略のメリットを日本の法律の枠内でも極力再現できるように工夫した知財経営のノウハウを提供しています。


 以前、個人であっても電子レンジといった会社でないと販売できないようなデザインを意匠登録して新興の家電メーカーにライセンスするという副業もあるというお話をしました。ここで、それは「○○ライセンス社」のような商標の先取り出願と同じで良くないことなんじゃないのかという疑問を抱かれた方もいらっしゃるかもしれません。今回は、実際に製造販売できないのに意匠登録だけを受けていく行為が正義に反するのかについて解説しようと思います。

そもそも目的が違う意匠法と商標法

 結論から言うと、正義に反しません。商標の先取り出願と、意匠の出願は法的な性質が全く異なるからです。
 意匠法は、創作者のデザインした意匠を保護する目的で「創作法」と呼ばれます。一方、商標法は事業者が使用する商標に化体(かたい)した業務上の信用を保護する目的で「標識法」と呼ばれます。意匠法が保護しているのは創作であり、商標法が保護しているのは業務上の信用なのです。

 ですから、創作である意匠はそれ単体で価値があり保護する必要がある一方、業務上の信用を化体させる商標はそれ単体では価値がなく、業務上の信用が乗っていない商標は保護する必要がありません。つまり、業務上の信用が乗っていない、つまり使われていない商標は法律上保護する必要がないのです。

有限の商標・無限の意匠

 次に、商標は選択物とされています。創作物である意匠は無限であり、識別標識に過ぎない商標は有限であるとされています。さらに、商標登録は更新により半永久的に保護が可能です。そのため、業務上の信用が乗っていない商標、つまりは使われていない商標は第三者の商標選択の余地を奪っているものとされ、一定要件下取り消すことが可能です(商標法50条等)。

 では、なぜ商標の先取り出願は正義に反するのでしょうか。それは、商標は有限であり、使う予定がない商標の登録を一私人に許しその商標の使用をする権利を独占させてしまっては、第三者の商標選択の余地を奪っていることに他ならず、そして将来的に使用による業務上の信用が化体しないことが明らかな商標登録出願に登録の処分を与えることは、法の制定趣旨に反しているといえるからです。

 一方、意匠は創作であり無限です。ある意匠が登録されたからといって他の意匠の創作の範囲が狭まるということはありません。さらに、仮に意匠登録がされても存続期間が満了すれば誰でも自由にその意匠を実施することができます。
 そして、意匠法は意匠の創作を奨励しています。意匠権は独立した財産権として自由に譲渡することもライセンスをすることも可能です。むしろ、そのような独立した財産権としての活用を促進した方が、意匠の創作活動が活性化し、さらなる優れた意匠が生まれ需要増大作用を発揮します。
 これは、意匠法の法目的である「産業の発達の寄与」に貢献することですから、意匠登録出願人がその意匠の実施をしようがしまいが、法の制定趣旨に合致しむしろ推奨されるべきことと言えるのです。

特許ベンチャーに続け!

 これは特許法でも考え方は同じです。自分が実施するわけではなくても、アイデアだけを具現化して出願・権利化し、それを実施する能力がある企業に出願や権利を売却したりライセンスしたりというビジネスは実際に一つの産業として機能しています。
 それを、同じ法趣旨の意匠法で行ったところで全く問題はありません。むしろ、我が国では遅れている分野です。デザインに興味がある方は、フィラー特許事務所でライセンスや権利売却を目指す副業や起業、事業化に向けた支援サービスを行なっていますので、ぜひご連絡ください。

画像1

弁理士・中川真人
フィラー特許事務所(https://www.filler.jp