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【2023年度】2024年 生命保険講座「生命保険と税法」フォームA 過去問解説

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問題1~20

相続税の申告と納税

[1]ア:遺贈
[2]ケ:10カ月
[3]オ:被相続人
[4]エ:担保
[5]コ:10万円
【参】第3章 / 2.相続税 / (6)申告と納税


法人税の申告と納付

[6]ウ:6カ月
[7]イ:2カ月
[8]オ:仮決算
[9]ク:損益計算書
[10]カ:決定
【参】第4章 / 5.申告・納付 / (1)中間申告と納付
【参】第4章 / 5.申告・納付 / (2)確定申告と納付
【参】第4章 / 5.申告・納付 / (4)更正及び決定


グループ通算制度―①

[11]エ:経済のグローバル化
[12]コ:連結
[13]ケ:分社化・持株会社化
[14]カ:税務情報
[15]オ:個別申告方式
【参】第4章 / 4.グループ通算制度 / (1)「連結納税制度」の見直しによる「グループ通算制度」創設の趣旨


グループ通算制度―②

[16]ウ:完全支配関係
[17]ク:納税申告書 
[18]ケ:は除く
[19]イ:3カ月
[20]カ:子法人のすべて
【参】第4章 / 4.グループ通算制度 / (3)グループ通算制度の概要


問題21~25

[21]所得税額の計算について

【答】イ

  • ア:✕
    【要】逓増税率ではなく、超過累進税率。
    【正】所得税は課税所得を段階的に区分し、その区分を超えるごとに順次高い税率を適用する構造となっており、これを超過累進税率と呼ぶ。
    【参】第2章 / 6.税額の計算 / (1)税率

  • イ:◯
    【参】第2章 / 5.課税所得金額の計算 / (1)課税所得金額

  • ウ:✕
    【要】「住宅借入金(取得)等特別控除」は所得控除ではなく、税額控除。
    【正】納税者が、自己の居住用の家屋の新築又は新築住宅、既存住宅の購入等をした場合で、金融機関等からその対価に係る借入金があるときは、所定の要件を満たすことにより、税額控除として「住宅借入金(取得)等特別控除」を受けることができる。
    【参】第2章 / 6.税額の計算 / (3)税額控除


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