【2020年度】2020年 生命保険大学「生命保険のしくみと個人保険商品」フォーム② 過去問解説
問題1~12
[1]クーリング・オフ(契約撤回請求権)について
ア:×
⇒文末の説明が逆。
(正)民法上、承諾期間の定めのない契約の申込みについては、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間(申込みの諾否を決めるのに要する期間や承諾の通知が申込者に到着するのに通常必要な期間の合計)を経過するまでは、その申込みを撤回することができないとされており、生命保険契約の申込みはこれには該当する。
イ:×
⇒期限についての記載が異なる。
(正)クーリング・オフの場合、申込者または保険契約者は、「契約申込みの撤回などについての事項を記載した書面を交付された日」と「告知をした日」とのいずれか遅い日を含め8日以内の消印日付等で申込みを撤回する旨を記載した書面を生命保険会社宛に発信する必要がある。
ウ:○
エ:×
⇒後半の説明が逆。保険期間が1年以下の場合もクーリング・オフ不可。
(正)生命保険会社の指定した医師の診査を受けたときは、クーリング・オフはできない。保険期間が1年以下であるときは、クーリング・オフをすることができない。
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