FP1級実技|マイ♡ナンバーズ3.0 数字でさらう最新論点25
「数字」をキーに、重要論点を1問1答でマスターする「マイ♡ナンバーズ」シリーズの第3弾です。
今回はPart Iで登場する「数字」を集めました。
2024年6月試験の出題論点までカバーしています。
最近の面接体験記にも取材し、面接で出た質問に関連した事項も一部採り上げています。
学科履修レベルで答えられるものから、既出論点や最新改正事項の細部まで、各種取り揃えました。
ミニ事例問題は簡単な計算が必要なものもあります。
まず、空欄の数字を答えられるようにしましょう。
次に、数字を含む文章全体を繰り返し読み、論点全体を記憶に定着させましょう。
【相続登記の申請義務化】
(2024/2/18 PartⅠ)
Q1)
2024年4月1日から、相続・遺贈により不動産を取得した相続人は、その取得を知った日、または遺産分割協議が成立した日から( )年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。
A1)
2024年4月1日から、相続・遺贈により不動産を取得した相続人は、その取得を知った日、または遺産分割協議が成立した日から( 3 )年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。
【補足】
2024年4月1日の施行日以前に相続が発生している場合は、施行日から3年以内に申請しなければなりません。
Q2)
正当な理由なく義務に違反した場合は、( )円以下の過料が課せられます。
A2)
正当な理由なく義務に違反した場合は、( 10万 )円以下の過料が課せられます。
【補足】
「正当な理由」とは、相続人が極めて多数にのぼる場合、遺言の有効性等が争われる場合、重病等である場合などです。
Q3)
2026年4月1日から、登記簿上の所有者の住所に変更があった場合は、変更日から( )年以内に、住所変更登記の申請をしなければなりません。
A3)
2026年4月1日から、登記簿上の所有者の住所に変更があった場合は、変更日から( 2 )年以内に、住所変更登記の申請をしなければなりません。
【補足】
2026年4月1日の施行日以前に住所変更が発生した場合は、施行日から2年以内に申請しなければなりません。
【相続土地国庫帰属制度】
(2024/6/16 PartⅠ)
Q4)
2023/4/27に施行された「相続土地国庫帰属制度」とは、相続・遺贈により取得した土地を負担金を支払うことによって国に引き渡すことができる制度で、負担金は1筆ごとに( )円が基本となっています。
A4)
2023/4/27に施行された「相続土地国庫帰属制度」とは、相続・遺贈により取得した土地を負担金を支払うことによって国に引き渡すことができる制度で、負担金は1筆ごとに( 20万 )円が基本となっています。
【補足】
建物がある土地、担保権や使用収益権が設定されている土地、境界が明らかでない土地などは対象外です。
共有名義の土地は共有者全員で申請する必要があります。
申請の際には、1筆当たり1万4000円の審査手数料を納付する必要があります。
負担金は面積にかかわらず1筆ごとに20万円が基本ですが、同じ種目の土地が隣接していれば、負担金の合算の申出をすることができ、2筆以上でも負担金は20万円が基本となります。
なお、一部の市街地の宅地、農用地区域内の農地、森林などについては、面積に応じて負担金を算定するものもあります。
【長期間経過後の遺産分割】
Q5)
相続開始から( )年経過した後は、寄与分や特別受益の主張が制限され、法定相続分または遺言による指定相続分により遺産分割を行うことが原則となります。
A5)
相続開始から( 10 )年経過した後は、寄与分や特別受益の主張が制限され、法定相続分または遺言による指定相続分により遺産分割を行うことが原則となります。
【補足】
寄与分や特別受益など個別の事情を考慮した相続分を「具体的相続分」と言います。
寄与分や特別利益の算定には時間を要し、従来は、具体的相続分による遺産分割に期限の定めがなかっため、遺産分割が長期化する要因となっていました。
但し10年経過後も、相続人全員が具体的相続分による遺産分割をすることに合意した場合は、具体的相続分による遺産分割が可能です。
【法人版事業承継税制(特例)①相続後・贈与後の適用】
(2023/9/24 Part I、2024/6/8 Part I)
法人版事業承継税制(特例)における特例承継計画は、相続後あるいは贈与後であっても提出が可能です。
Q6)
相続後の場合は、相続開始後( )カ月以内の「円滑化法の認定」の申請時までに、特例承継計画を提出します。
A6)
相続後の場合は、相続開始後( 8 )カ月以内の「円滑化法の認定」の申請時までに、特例承継計画を提出します。
Q7)
贈与後の場合は、贈与を受けた年の翌年の( )月( )日までの「円滑化法の認定」の申請時までに、特例承継計画を提出します。
A7)
贈与後の場合は、贈与を受けた年の翌年の( 1 )月( 15 )日までの「円滑化法の認定」の申請時までに、特例承継計画を提出します。
Q8)
いずれにしてもその提出の期限は( )年( )月( )日です。
A8)
いずれにしてもその提出の期限は( 2026 )年( 3 )月( 31 )日です。
【相続開始後の各種手続きの期限】
(2023/9/24 Part I)
Q9)
相続開始後
( )か月以内に、「相続放棄」「限定承認」の申立て。
( )か月以内に所得税の準確定申告。
( )か月以内に相続税の申告・納付。
( )年以内に遺留分侵害額の請求。
→( )年を経過すると時効となり、遺留分侵害額請求ができなくなる。
A9)
相続開始後
( 3 )か月以内に、「相続放棄」「限定承認」の申立て。
( 4 )か月以内に所得税の準確定申告。
( 10 )か月以内に相続税の申告・納付。
( 1 )年以内に遺留分侵害額の請求。
→( 10 )年を経過すると時効となり、遺留分侵害額請求ができなくなる。
Q10)
事業を引き継ぐ相続人の青色申告承認申請書期限は、相続開始が
1月1日〜8月31日の場合は( )か月以内。
9月1日〜10月31日の場合はその年の( )月( )日まで。
11月1日〜12月31日の場合は翌年の( )月( )日まで。
A10)
事業を引き継ぐ相続人の青色申告承認申請書期限は、相続開始が
1月1日〜8月31日の場合は( 4 )か月以内。
9月1日〜10月31日の場合はその年の( 12 )月( 31 )日まで。
11月1日〜12月31日の場合は翌年の( 2 )月( 15 )日まで。
Q11)
相続開始後に個人版事業承継税制を適用したい場合は
相続開始後( )か月以内に円滑化法の認定を申請し、認定申請時までに個人事業承継計画を都道府県知事に提出。
A11)
相続開始後に個人版事業承継税制を適用したい場合は
相続開始後( 8 )か月以内に円滑化法の認定を申請し、認定申請時までに個人事業承継計画を都道府県知事に提出。
【住宅取得等資金の贈与の非課税】
(2024/6/9 Part I、2024/6/15 Part I、2024/6/16 Part I)
Q12)
住宅取得等資金の贈与の非課税の適用を受けるためには
贈与の年の翌年( )月( )日までに家屋の新築等をし、その家屋に居住すること
家屋の床面積は( )㎡以上( )㎡以下で、その( )以上が受贈者の居住用であることが必要です。
A12)
住宅取得等資金の贈与の非課税の適用を受けるためには
贈与の年の翌年( 3 )月( 15 )日までに家屋の新築等をし、その家屋に居住すること(※)
家屋の床面積は( 40 )㎡以上( 240 )㎡以下で、その( 2分の1 )以上が受贈者の居住用であることが必要です。
(※)
または、贈与の年の翌年3月15日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であるとが見込まれることが必要です。(12月31日までに居住していない場合は不適用となります)
【医療法人化の目安】
(2021/10/9 Part I)
Q13)
個人クリニックは、年間の社会保険診療報酬が( )円を超えて、所得計算に「概算経費率」を使えなくなった時が、法人化を検討するタイミングとなります。
A13)
個人クリニックは、年間の社会保険診療報酬が( 5,000万 )円を超えて、所得計算に「概算経費率」を使えなくなった時が、法人化を検討するタイミングとなります
【解説】
「概算経費率」で計算した経費(社会保険診療報酬の約6割〜7割)は、実際にかかった経費より通常は多くなり、課税所得を抑えることができます。
【参照】
【持分なし医療法人への移行完了後】
(2022/6/4 Part I、2023/2/4 Part I)
Q14)
持分なし医療法人への移行が完了した後( )年間は厚生労働大臣に持分なし医療法人の運営状況を報告し、以下の要件を( )年間満たし続ける必要があります。
A14)
持分なし医療法人への移行が完了(※)した後( 6 )年間は厚生労働大臣に持分なし医療法人の運営状況を報告し、以下の要件を( 6 )年間満たし続ける必要があります。
(※)
全出資者が持分を放棄し、残余財産に係る定款変更について都道府県知事の認可を受けます。
Q15)
法人関係者に特別の利益を供与しない。
役員報酬が不当に高額にならないよう支給基準を定めている。
社会保険診療等収入が全収入の( )%を超える。
医業収入が医業費用の( )%以内である。
A15)
法人関係者に特別の利益を供与しない。
役員報酬が不当に高額にならないよう支給基準を定めている。
社会保険診療等収入が全収入の( 80 )%を超える。
医業収入が医業費用の( 150 )%以内である。
【参照】
【配当還元価額の求め方】
(2024/6/15 Part I )
Q16)
配当還元価額は、1株当たりの資本金等の額を( )円とした場合の年配当金額(直前期以前( )年の平均)を( )で割った値に、1株当たりの資本金等の額を( )円で割った値を掛けて求めます。
A16)
配当還元価額は、1株当たりの資本金等の額を( 50 )円とした場合の年配当金額(直前期以前( 2 )年の平均)を( 10% )で割った値に、1株当たりの資本金等の額を( 50 )円で割った値を掛けて求めます。
Q17)
年配当金額が( )円未満の場合は、( )円として計算します。
A17)
年配当金額が( 2.5 )円未満の場合は、( 2.5 )円として計算します。
【比準要素1の会社の評価】
(2023/9/30 Part I )
Q18)
3つの比準要素(配当・利益・簿価純資産)のうち、直接期にいずれか2つがゼロで、かつ直前々期も2つ以上がゼロの場合は、純資産価額方式か、Lが( )の場合の併用方式か、いずれか低い方で評価します。
A18)
3つの比準要素(配当・利益・簿価純資産)のうち、直接期にいずれか2つがゼロで、かつ直前々期も2つ以上がゼロの場合は、純資産価額方式か、Lが( 0.25 )の場合の併用方式か、いずれか低い方で評価します。
【補足】
但し、同族株主等以外の株主が取得した場合は、配当還元価額により評価することができます。
【土地保有特定会社の評価】
Q19)
総資産のうち土地・借地権の保有割合が、大会社で( )%以上、中会社で( )%以上の場合は、純資産価額方式で評価します。
A19)
総資産のうち土地・借地権の保有割合が、大会社で( 70 )%以上、中会社で( 90 )%以上の場合は、純資産価額方式で評価します。
【補足】
小会社で小売・サービス業の場合は、総資産価額が15億円以上で保有割合70%以上、4,000万円以上15億円未満で保有割合90%以上が純資産価額方式で評価されます。
但し、同族株主等以外の株主が取得した場合は、配当還元価額により評価することができます。
【受取配当金の益金不算入】
Q20)
持株会社が事業会社の株式を保有する割合が
100%の場合は受取配当金×( )%が益金不算入(=法人税が課税されない)
( )超100%未満の場合は受取配当金-負債の利子額が益金不算入
( )超( )以下の場合は受取配当金×( )%が益金不算入
( )以下の場合は受取配当金×( )%が益金不算入
A20)
持株会社が事業会社の株式を保有する割合が
100%の場合は受取配当金×( 100 )%が益金不算入(=法人税が課税されない)
( 3分の1 )超100%未満の場合は受取配当金-負債の利子額が益金不算入
( 5% )超( 3分の1 )以下の場合は受取配当金×( 50 )%が益金不算入
( 5% )以下の場合は受取配当金×( 20 )%が益金不算入
<ミニ事例問題>
【マンション評価法の改正】
(2024/2/10 Part I、2024/6/8 Part I)
Q21)
築15年、15階建ての分譲マンションの5F居室(専有面積25㎡)の相続税評価額は敷地が1,000万円、建物が500万円、合計1,500万円です。このマンションについて、2024年1月1日施行の個別通達による評価乖離率が2.5であった時、相続税評価額はいくらになりますか?
A21)
2,250万円です。
評価水準は1÷2.5=0.4<0.6
∴1,500万円×2.5×0.6=2,250万円
【参照】
以下の記事の「マンション評価の改正」でわかりやすく解説しています。
<ミニ事例問題>
【相続時精算課税 複数からの贈与の基礎控除額】
Q22)
同一年度内に父から3,000万円、母から3,000万円の贈与を受け、それぞれ相続時精算課税を選択した場合、その年の控除可能額の合計はいくらですか?
A22)
合計5.110万円です。(父からの贈与で2,555万円、母からの贈与で2,555万円 )
【解説】
父と母それぞれの特別控除額は2.500万円ですが、基礎控除額は「受贈者1人につき年間110万円」であり、2人以上からの贈与の場合は、基礎控除額110万円は各贈与者の贈与税の課税価格で按分します。
<ミニ事例問題>
【法人版事業承継税制(特例)②最低贈与株数】
(2024/2/11 Part I)
X社の株主構成は、甲600株、乙450株、丙150株、合計1,200株となっています。
甲と乙は丙に保有株式を贈与したい意向です。
Q23)
甲は何株以上贈与すれば、事業承継税制(特例)の適用を受けることができますか?
A23)
甲は600株全ての贈与が必要です。
Q24)
甲の贈与後に乙が贈与する場合、何株以上贈与すれば、事業承継税制(特例)の適用を受けることができますか?
A24)
乙は50株以上の贈与が必要です。
【解説】
受贈者(後継者)が1人の場合、事業承継税制(特例)の適用を受けるためには、贈与者は一定数以上の株式を贈与する必要があります。
贈与の直前における贈与者の所有数と受贈者の所有数の合計が
発行済み株式数の3分の2未満の場合
⇒「贈与者の所有株式の全て」を贈与する。
※ Q9)のケースはこれに該当。
600株+150株<1,200株×2/3(=800株)
∴600株発行済み株式数の3分の2以上の場合
⇒「発行済み株式数×2/3-後継者の所有数以上」を贈与する。
※ Q10)のケースはこれに該当。
450株+750株≧1,200株×2/3(=800株)
∴ 800株-750株=50株以上
<ミニ事例問題>
【住宅取得等資金の贈与の非課税と住宅ローン控除の併用】
Q25)
住宅取得等資金の贈与の非課税と住宅ローン控除を併用する場合、
住宅価格:4,000万円
住宅取得資金の贈与の非課税を適用した額:1,000万円
この住宅の年末時点の住宅ローン残高:3,500万円
であった時、住宅ローン控除額は( )万円×( )%で計算されます。
A25)
住宅ローン控除額は(3,000)万円×(0.7)%で計算されます。
【解説】
「住宅ローン控除」(「住宅借入金等特別控除」)は、住宅ローンを利用して住宅を新築・取得・増改築する場合に、毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除することができる制度です。
住宅取得等資金の贈与の非課税と住宅ローン控除を併用する場合は、以下のどちらか小さい金額をもとに控除額が計算されます。
・住宅取得費用-住宅取得等資金の贈与の非課税適用額
・住宅ローンの年末残高