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税金と土地の問題をもう一度考えてみよう その2

執筆:ラボラトリオ研究員 杉山 彰

あちら立てれば、こちらが立たず

私たち人間社会は、国王が所有していた「家産」を私的所有財産に分割し、「土地」、「労働」、「資本」という生産要素に私的所有権を設定して、近代国家へと時代を進化させたのです。ですから、近代国家は「無産国家」なのです。国が国家として運営していくための資本、いわゆる資産を何も持たないのです。いままで国王が所有していた領土や資産を、領民たちで分け合ってしまったのですから、無産であることがあたりまえでした。そこで、租税によって強制的に貨幣を調達しなければなかったのです。

租税の考え方は2つありました。一つは租税利益説、もう一つは租税義務説です。租税利益説はわかりやすく、救貧活動の財源として課税しよう、国民の生命と財産を保護するための保険料として課税しよう、と明解です。一方、租税義務説は、納税は国民の義務であると。言葉は力強いのですが、納税の根拠が希薄で、どうして納税しなければないのかと突き詰めいていくと「それは義務なんだから」という堂々巡りになるようです。当然のように、強制的に無償で調達される話は、始めは納得していても、そのうち不平や不満が噴出してきます。乱暴な論法ですが「おもしろくない」というひと言です。言葉を言い換えれば、「嫉妬」が生まれたのです。

そこで租税の負担が公平か公平でないか、租税の使われ方が妥当か妥当でないか、という話に発展していきます。租税負担配分原則の話です。租税負担配分原則は、国が提供する公共サービスの受益に応じて租税を負担することが公正だとする利益原則論と、経済能力に応じて負担することが公正だとする能力原則論に分類できます。ま、どちらの論も一長一短があり、あちら立てれば、こちらが立たずで、試行錯誤しています。詳細は、神野直彦氏の著作「財政学(有斐閣)」を読まれることをお勧めします。

いずれにせよ、近代国家は無産国家です。租税によって強制的に無償で貨幣を調達しなければ、国家としての運営資金が調達できないわけですから、租税の調達方法は手を変え、品を変え、それこそ山ほど発明されて今日に至っています。当然のように、税金の申告は複雑で難しく、わかりにくくなりました。現在、多くの職業会計人(税理士)が、独占業務として税務申告代理業を営むことができるのは、税金の申告が複雑でわかりにくくなったためであるという、皮肉な結果でもあるのです。

 税金の歴史を紐解いてみよう

わが国においては、大和時代の頃、租税に該当するものは、「貢(みつぐ)」でした。田畑を割り当てられた民は、収穫したお米の一定量を「貢(みつぐ)」として献納する制度でした。そして、このお米の献納制度は、飛鳥時代になると「租・庸・調」と複雑になりました。「租」とは、「貢(みつぐ)」が名前を変えたものです。水田の面積に応じて納めならなければならない一定量のお米でした。「庸」とは、年に10日間は労役に就くことが義務づけられることでした。「調」は、地域でとれる特産物を納めなくてはならなかったのです。飛鳥時代といえば、当時の国王は天皇であり、領主は豪族に相当します。「租・庸・調」はわかりやすいシステムでした。わが国の家産国家においては、天皇や豪族たちは、主食であるお米と、副食である特産物を、自らの領土から献納というカタチでまかなっていたのでした。住まいの普請や、先祖の墓の建立や、周辺の道路の整備が必要になったら、自らの領土で働く民に命じてやらせていたのです。

では「租・庸・調」を税として支払うようになった民は、いったい何を得たのか? 天皇や豪族が所有する領土を利用できる権利を得たのでした。そして、その利用できる権利の対価として「米・米以外の特産物・労役」を納めるという義務を負ったのでした。天皇や豪族に納められた「米・米以外の特産物・労役」は、天皇や豪族たちが生きていくための経費としてまかなわれたのです。公地公民の制度でした。

その後「出挙」のような、いわば営農資金を貸し付ける税のようなものもあらわれましたが、鎌倉時代までは、おおむね「租・庸・調」を基本としての税の仕組みでした。しかし鎌倉時代になるとこれらの税に、「通行税」が加わり、江戸時代になると「小物成」という、いわば運上金のようなものが加わっていきました。山林や原野や河や海でそれぞれ収穫したら、その利用税として収穫の一部を税として納めるというようなものです。ご多分に漏れず、この「小物成」は、お酒や醤油をつくったら、その一部を税として納める。牛や馬を売り買いしたら、免許料や営業料として税を納める、というように、どんどんエスカレートしていきました。これは、今も昔も同じといえば同じです。(つづく)

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その3に続く→

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【杉山 彰(すぎやま あきら)プロフィール】

◎立命館大学 産業社会学部卒
 1974年、(株)タイムにコピーライターとして入社。
 以後(株)タイムに10年間勤務した後、杉山彰事務所を主宰。
 1990年、株式会社 JCN研究所を設立
 1993年、株式会社CSK関連会社 
 日本レジホンシステムズ(ナレッジモデリング株式会社の前身)と
 マーケティング顧問契約を締結
 ※この時期に、七沢先生との知遇を得て、現在に至る。
 1995年、松下電器産業(株)開発本部・映像音響情報研究所の
 コンセプトメーカーとして顧問契約(技術支援業務契約)を締結。
 2010年、株式会社 JCN研究所を休眠、現在に至る。

◎〈作成論文&レポート〉
 ・「マトリックス・マネージメント」
 ・「オープンマインド・ヒューマン・ネットワーキング」
 ・「コンピュータの中の日本語」
 ・「新・遺伝的アルゴリズム論」
 ・「知識社会におけるヒューマンネットワーキング経営の在り方」
 ・「人間と夢」 等

◎〈開発システム〉
 ・コンピュータにおける日本語処理機能としての
  カナ漢字置換装置・JCN〈愛(ai)〉
 ・置換アルゴリズムの応用システム「TAO/TIME認証システム」
 ・TAO時計装置

◎〈出願特許〉
 ・「カナ漢字自動置換システム」
 ・「新・遺伝的アルゴリズムによる、漢字混じり文章生成装置」
 ・「アナログ計時とディジタル計時と絶対時間を同時共時に
   計測表示できるTAO時計装置」
 ・「音符システムを活用した、新・中間言語アルゴリズム」
 ・「時間軸をキーデータとする、システム辞書の生成方法」
 ・「利用履歴データをID化した、新・ファイル管理システム」等

◎〈取得特許〉
 「TAO時計装置」(米国特許)、
 「TAO・TIME認証システム」(国際特許) 等

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