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【精神科の分野で触れる世界を知ろうのnote*少年の触法】

前回、オトナの触法を見たので、今日は未成年が犯罪を冒したときのシステムについて。


少年の非行に関すること

ソーシャルワーカーは、いろんな制度を頭に入れながら人の支援を行います。
ので、こんな知識も学ぶんですね。

未成年の触法問題

今年の4月からは18歳が成人になりますから、まずは2022年3月31日まで適用される内容をご紹介します。

ちなみに「少年」は法律用語ですので、男女性別問わず、大人ではない年齢の人を少年と呼びます。


わかりにくい!
少年の触法に関する分類

1)犯罪少年:14-19歳
●罪を犯している
少年法適用
●14-16歳→少年院、17-19歳→少年刑務所

2)触法少年:0-13歳
●罪となる行為
児童福祉法優先
●児童相談所に通告、児童自立支援施設への入所など
●12歳以上→少年院送致があり得る

3)ぐ犯少年:0-19歳
●将来、犯罪を行う可能性がある
●13歳までは児童福祉法優先
●家庭裁判所へ送致など

ひとえに少年犯罪といえど、区分が細かく分けられていますね。


2022年4月1日から変わること

ご存知の通り、今年の4月1日から民法では18歳以上が「大人」の分類になりますよね。
ということで、触法少年に関わる内容も変わります。
ザックリと、こんな感じでしょうか。


●17歳以下の少年が非行した際は、全て家庭裁判所に送り、対処を決める
→現在は、上の区分によって、送られる場所が児童相談所などに分けられています。

●18,19歳が「特定少年」になる
→少年と同様に家庭裁判所に送られるものの、処罰は大人と同じ。
更生の可能性が大きな世代ということで、いきなり大人と同じ処遇をせず、まずは少年と同等の処遇を進めるようです。

●18,19歳は起訴されれば実名報道

触法少年の扱いは、罰するよりは適切な教育・処遇を整えることがねらいとなっています。
更生を図る際、ワタシたちのようなソーシャルワーカーが関わることも珍しくないんです。


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