労働保険料の徴収 社労士の試験勉強㉙2023年度の試験分析
よく出てくる徴収等の問題でした。督促とか提出先とか整理しておかないと混乱してしまいます。
A.不動産業の事業主、令和5年7月10日までに確定保険料申告書を提出しなかったら、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定、これを事業主に通知し、労働保険料徴収法に基づき督促。→✘! これは確定保険料の認定決定。納期限までに納付しないと督促。認定決定は納期限の通知受けてから15日以内。同時ではない。
B.小売業の事業主、令和4年10月31日限りで廃業なら、確定保険料申告書を同年12月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに提出。→✘!令和4.10.31に廃業だから保険関係消滅は令和4年11月1日(翌日)なので、提出期限は令和4年12月20日。(50日以内だから)
C.令和4年6月1日に労働保険の保険関係が成立し、継続して交通運輸事業をしてきた事業主は概算保険料の申告及び納付手続と確定保険料の申告及び納付手続とを令和5年度の保険年度において同一の用紙で一括して行える→◯。令和5年度は年度更新できる。
D.令和4年4月1日に労働保険の保険関係が成立して以降金融業を継続してて労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託してる事業主は令和5年度の保険年度の納付すべき概算保険料の額が10万円をであるとき、その延納の申請を行えない→✘! 事務組合に労働保険の処理を委託してるので、概算保険料の額に関係なく延納の申請OK!
E.令和4年5月1日から令和6年2月28日までの期間で道路工事を行う事業について事業主が納付すべき概算保険料の額が120万であったとき延納の申請により第1期に納付すべき概算保険料の額は24万とされる→✘! 道路工事は有期事業。全工程は22ヶ月。令和4年5月1日設立だから、第1期は7月31日まで。(3ヶ月)あとは1期は4ヶ月だから、3+4+4+4+4+3で22で6期となる。ので、120万➗6=20万なので問題は間違いとなります。
Aが紛らわしいですが、督促がいつ行われるかを思い出すと同時ではなく15日以内となるので間違いと判断すると正解は、C.となります。
難しくはないのですが惑わされてしまいました。