見出し画像

国民年金法 社労士試験勉強69 2023年度試験問題の分析

この問7では、障害認定や死亡後の過誤払、任意加入被保険者などで、やはりMIX問題でした。では問題を見てみましょう。
A.保険料の納付受託者が国民年金法の規定により備え付けなければいけない帳簿は国民年金保険料納付受託記録簿とされ、納付受託者は厚生労働省令で定めるところによりこれに納付事務に関する事項を記載し、及びこれをその完結の日から3年間保存しないといけない→◯。 納付受託者とは保険料を口座振替で納めるときの銀行などを指します。保存期間は3年間。
B.国民年金・厚生年金保険障害認定基準によると、障害程度について1級は例えば家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできない状態又はおこなってはいけない状態、すなわち病院内の生活で言えば活動範囲がおおむね病棟内に限られる状態であり、家庭内で言えば活動の範囲がおおむね家屋内に限られる状態であるとされている→✘! 障害等級2級に関する問題。1級が1番重い障害の状態であるとすると、2級でも問題のように軽食作りや洗濯をするということはできないと推測できる。1級=日常生活できない 2級=日常生活制限 3級=労働制限 が目安。
C.被保険者又は被保険者であった者(以下被保険者という)の死亡当時胎児であった子が生まれた時は、その子は当該被保険者等の死亡当時その者によって生計を維持していたものとみなされるとともに配偶者はその者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとされ、その子の遺族基礎年金の受給権は被保険者等の死亡当時にさかのぼって発生する→✘! これは基礎問題で、被保険者等の死亡当時胎児であった子の生計維持のみなし、配偶者の生計同一のみなしは(将来に向かって)ですね。なので、遺族基礎年金の受給権も死亡当時にはさかのぼらない。
D.国民年金法によると、年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもがかかわらずその死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金納付がある時は、その過誤払が行われた年金給付は債務の弁済をすべき者の年金給付の内払とみなすことができる→✘! 受給権者が死亡しているのに過誤払がされたケース。返還義務のある人が他の年金を受給している場合は内払ではなく、【その年金給付を返還金に充当することができる】
E.国民年金法によると、第2号被保険者及び第3号被保険者を除き日本国籍を有する者その他政令で定める者であって日本国内に住所を有しない20歳以上70歳未満のものは、厚生労働大臣に申出て、任意加入被保険者となることができる→✘! 海外の20歳〜65歳未満が
正しい。
Aが正しいとわかれば、即正解でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?