健康保険法 社労士の試験勉強㊿2023年度試験問題の分析
この問題は、法改正と通達を含むものでした。少し難しかったと思います。
A.令和4年10月1日より、弁護士公認会計士その他政令で定める者が、法令の規定に基づき行うこととされてる法律又は会計に係る業務を行う事業に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険の適用事業所となったが、外国法事務弁護士はこの適用の対象となる事業に含まれない→✘! 法改正!! 外国法事務弁護士も適用の対象となる事業に含まれる!
B.強制適用事業所が健康保険法に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなったとき、当該事業所の被保険者の2分の1以上が任意適用事業所となることを希望したとき当該事業所の事業主は改めて厚労大臣に任意適用の認可を申請しなければならない→✘! 強制適用事業所の要件に該当しなくなったら自動的に任意適用の認可があったとみなされるから申請はいらない。
C.事業所の休業にかかわらず、事業主が休業手当を健康保険の被保険者に支給するとき、当該被保険者の健康保険の被保険者資格は喪失する→✘! 事業所が休業していても使用関係があれば資格は存続する! 支給があるときは存続、支給がないときは喪失となる。
D.被保険者からの暴力等を受けた被扶養者の取り扱いについて、当該被害者が被扶養者から外れるまでの間の受診については、加害者である被保険者を健康保険法に規定する第三者と解することにより、当該被害者は保険診療による受診が可能であると取り扱う→◯。通達! 被保険者が暴力をふるった場合外れるまで受診可能。加害者の被保険者を第三者とする。
E.保険料の免除について。育児休業等の期間と産前産後休業の期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除該当優先されることから、育児休業等から引き続いて産前産後休業を取得したときは、産前産後休業を開始した日の前日が育児休業等の終了日となる。この場合においては、育児休業等の終了時の届出が必要である→✘! 引き続き産前産後休業を取得するときは、届出不要!
全体に基本ではなかったけれど、Dが通達で、最近よくある暴力に関しての通達があり被扶養者が守られたので、これを正しいとわかれば他の解答があやふやでも正しいものを選択できたのではということでした。私は通達を知らなかったので、違う答えを出してしまいました。ツメが甘かったと思います。
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