国民年金法 社労士試験勉強63 2023年度試験問題の分析
いよいよ最後の教科、国民年金法です。
年金法は、厚生年金と国民年金の2つあっていずれも大事だし、試験勉強とは別に実生活でもとても大事な法律なので、気合を入れて覚えていきたいです。
A.保険料の全額免除の規定により納付することを要しないとの厚生労働大臣の承認を受けたことのある老齢基礎年金の受給権者が当該老齢基礎年金を請求していない場合、その承認を受けた日から10年以内の期間に係る保険料について追納することができる→✘! 老齢基礎年金受給権者は追納できない!
B.付加年金は第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給されるが、第2号被保険者期間を有する者について当該第2号被保険者期間は付加年金の対象とされない→✘! 付加年金は第1号被保険者のみに受給される。ので第3号被保険者には付加保険料を納付できない。 (新法に、昭和61.4.1前の付加保険料納付期間は第1号被保険者納付済み期間とされる。というのがあります)
C.厚生労働大臣は被保険者から保険料の口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められるときに限りその申出を承認することができる→✘! その納付が確実と認められるときだけではなく、かつ申出が承認することが保険料徴収上有利と認められることも必要。
D.被保険者でなかった19歳のときに初診日のある傷病を継続して治療中の者が、その傷病の初診日から起算して1年6ヶ月を経過した当該傷病による障害認定日(20歳に達した日後とする)においては、当該傷病により障害等級2級以上に該当する程度の障害の状態にあるときにはその者に障害基礎年金を支給する→◯。 初診日に20歳未満だから20歳前傷病の障害基礎年金の話。20歳前かあとかが大事。これで支給日が変わる。初診日20歳未満⇒障害認定日が20歳日後なら障害状態にあるなら支給される。
E.寡婦年金の額は死亡した夫の老齢基礎年金の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が3年以上の付加保険料納付済期間を有していた場合は上記の額に8500円を加算した額となる→✘! 8500円とは死亡一時金のときに出てくる金額で、後半のような規定はない。
いずれも基本問題でした。Dは少しややこしいですが、よく出てくるので書いてみて覚える方がわかりやすいです。Cの要件は、確実かつ徴収上有利なら口座振替OKということです。取っておきたい問題です。