見出し画像

訓練延長給付 社労士試験勉強㉕2023年度の分析 雇用保険

問4は、訓練延長給付の支給についての問題でした。テキストではBランクだったので、サラ〜とやっただけでしたが、本試験ではガッツリ出てしまいました。たまたま正解でしたが、もっと確実に答えられなければいけなかったと反省しました。
A.訓練延長給付を受けようとする人は、ハローワーク長が(私は公共職業安定所長のことは長いのでハローワーク長と書いています)が指示した公共職業訓練等を初めて受講した日以降の失業認定日において受講証明書を提出することにより当該公共職業訓練等を受け終わるまで失業の認定を受けることができない→✘!訓練延長給付も基本手当の支給のことだから失業認定は受けないといけなぃ。ハローワーク長が指示した公共職業訓練等を受ける場合の失業の認定は1月に一回。
B.受給資格者がハローワーク長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業をしている日は訓練延長給付の支給対象とならない。→✘! 待期している期間も訓練延長給付の支給対象となる
C.ハローワーク長が指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者は、30日から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(30日に満たない場合に限る)を差し引いた日数の訓練延長給付を受給することができる。→◯。受講後の訓練延長給付のこと。
D.訓練延長給付を受ける者が所定の訓練期間終了前に中途退所したとき、訓練延長給付に係る公共職業訓練等受講開始時に遡って訓練延長給付を返還しなければならない→✘!訓練期間終了前に中途退所したら訓練延長給付を返還するという規定はない。
E.ハローワーク長は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律に規定する認定職業訓練を訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等として指示することができない→✘! この認定職業訓練は、公共職業訓練等に該当するので、指示することができる!
この問は基本問題だったので、どういうときが訓練延長給付になるかを整理して覚えておくと良いと思います。

いいなと思ったら応援しよう!