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厚生年金保険法 社労士試験勉強56 2023年度試験問題の分析

問4は、正解がいくつあるか答える問題でした。この解答法が1番キツイです。1つということは少ないですが、全部正解ということもあるので、ヤマカンではだめですね。
ア.被保険者期間を計算する場合月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその喪失した月の前月までをこれに算入する→◯。基本問題。
イ.厚生年金保険の適用事業所で使用される70歳以上の者であっても厚生年金保険法に規定する適用除外に該当する者は在職老齢年金の仕組みによる老齢厚生年金の支給停止の対象とはならない→◯。この場合適用除外に該当するから70歳以上被保険者とならない→仕組みの対象じゃない。
ウ.被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の額に乗じて得た額とされている→✘! 2以上の事業所に使用される場合の標準賞与額の保険料の算出方法。保険料の額に乗じて得た額ではなく、保険料の半額に乗じて得た額が正解。
エ.中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が被保険者又は被保険者であった者の死亡について遺族基礎年金の支給を受けることができるときはその間、中高齢寡婦加算は支給が停止される→◯。遺族基礎年金を受給できるときは中高齢寡婦加算は支給停止される。
オ.経過的寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が、障害基礎年金の受給権を有し当該障害基礎年金の支給がされているときは、その間経過的寡婦加算は支給が停止される→◯。妻に障害基礎年金の受給権があって、支給されているときは、経過的寡婦加算は支給停止される。
答えは、ウ以外マルなので、Dの4つが正解でした。

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