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健康保険法 社労士試験勉強㊾2023年度試験問題の分析

健康保険法はジャンルがたくさんなためか、いろいろなところから1問作られるので、まんべんなく勉強する必要があります。
A.現に海外にいる被保険者からの療養費の支給申請は、原則事業主等を経由して行わせその受領は事業主等が代理して行うものとし海外への送金は行わない→◯。
B.健康保険組合は、毎年度終了後6ヶ月以内に厚労省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚労大臣に提出しなければならず当該報告書は健康保険保組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない→◯。
C.単に保険医の診療が不評だからといって保険診療を回避し保険医以外の医師の診療を受けたとき療養費の支給はまだ認められない→◯。それはちょっと困ったと思うのは私だけかな。
D.登録型派遣労働者は派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後1ヶ月以内に同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(1ヶ月以上の者に限る)が確実に見込まれる場合であっても前回の雇用契約を終了した日の翌日に被保険者資格を喪失する。→✘! 1ヶ月以上雇用が確実ならば使用関係が継続していると考えて資格喪失させなくても良い(喪失しない)
E.適用事業所に臨時に使用されるもので、当初の雇用期間が2ヶ月以内の期間を定めて使用されるものであっても、就業規則や雇用契約書その他書面でその雇用契約が更新される旨又は更新される場合がある旨が明示されていることなどから2ヶ月以内の雇用契約が更新される事が見込まれる場合には最初の雇用契約期間の開始時から被保険者となる→◯。これは改正点❣  更新される旨とかが記載されているなら、契約の開始時から被保険者となる!
細かい論点もありましたが、派遣の資格が喪失されない事がわかれば、答えを選べた問題達でした。私はCに気を取られて間違ってしまいましたが、ゆっくり考えるようにします。

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