健康保険法 社労士試験勉強51 2023年度試験問題の分析
問9は3問題が事例問題でした。あとの2つは基本問題でしたので、比較的わかりやすかったかもしれません。
ア.被保険者甲の産前産後休業開始日が令和4年12月10日で産前産後休業終了日が令和5年3月8日のとき令和4年12月から令和5年2月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない→◯。事例問題。産前産後休業中の保険料免除期間は、休業開始日の属する月(令和4年12月)から終了日の翌日が属する月の前月(令和5年2月)までだから◯。
イ.被保険者乙の育児休業等開始日が令和5年1月10日で、育児休業等終了日が令和5年3月31日の時、令和5年1月から令和5年3月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない→◯。この場合、保険料の免除期間は、休業等開始日の属する月(令和5年1月)から終了日の翌日の属する月の前月(令和5年3月)までだからこれも◯。
ウ.被保険者丙の育児休業等開始日が令和5年1月4日で、育児休業等終了日が令和5年1月16日のとき、令和5年1月の当該被保険者に関する保険料は徴収されない→✘! 育児休業開始日が令和5年1月4日で終了日が同年1月16日なら休業日数は13日。開始日と終了日の翌日が属する月が同一の場合、14日以上休業していないと保険料免除にはならないので✘!
エ.入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚労大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは当該現に食事療養に要した費用の額)とする→✘! この問題文の額から食事療養標準負担額を控除した額(平均食費を引いた額)
オ.特定長期入院被保険者(療養病床に入院する65歳以上の被保険者)が厚労省令で定めるところにより、保険医療機関等である病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により被保険者であることの確認を受け、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する→✘! 特定長期入院は食事療養費では除く。入院時食事療養費ではなく、入院時生活療養費が正解。
ウ、エ、オが✘とわかれば、アとイが正解になるので、組み合わせはAとなる。答えを見たら簡単に判断できるけれど、試験時は緊張しているので、間違いやすくなるので、何度も練習しておく必要があります。
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