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特別支給の老齢厚生年金 社労士の試験勉強58 2023年度試験問題の分析

A.第2号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年1月1日生まれの女性で特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件を満たす場合報酬比例部分の支給開始年齢は64歳である→◯。
B.特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件の1つは、1年以上の被保険者期間を有することがあるが、この被保険者期間には離婚時みなし被保険者期間を含めることができる→✘! 1年以上の被保険者期間を有することの判定においては除かれる。
C.特別支給の老齢厚生年金については雇用保険法による高年齢雇用継続給付との併給調整が行われる。ただし在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金の全部又は一部が支給停止されている場合は高年齢雇用継続給付との併給調整は行われない→✘! 前部は◯だけれど、特別支給の老齢厚生年金は在労の仕組みによる支給停止の調整が行われる場合でも高年齢雇用継続給付との供給調整は行われる、
D.報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者であって受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる→✘! 特別支給の厚生年金に繰下げの規定はない!
E.報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者が被保険者でなくかつ障害の状態にあるときは、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。ただし、ここで言う障害の状態は厚生年金保険の障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態に限定される→✘! 障害者の特例について。厚生年金は1級から3級。国年年金は1級又は2級。
全体に基本問題でした。Aの特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は必ず覚えておくべきと思います。これがわかれば即正解でした。Eの障害等級の区別もよく出るので覚えておくと良いと思います。

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