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賃金に関する 社労士試験勉強㉔2023年度の分析 雇用保険法の賃金

法律の中でも、身近なものが続きます.
この問題も退職金とか基本手当などの問題でした。
A.退職金相当額の全部又は一部を労働者の在職中に給与に上乗せする等により支払ういわゆる「前払い退職金」は、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する場合を除き、原則として賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲に含まれる。→◯。
B.支給の計算の基礎が月に対応する住宅手当の支払いが便宜上年3回以内にまとめて支払われる場合、該当手当は賃金日額の算定の基礎に含まれない→✘!
この場合は、便宜上そうしてるだけで3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当しないので、賃金日額の算定の基礎に含まれるのです!
C.基本手当の受給資格者が、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得た場合で当該収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日にその旨の届出をしないとき公共職業安定所長は当該失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日まで延期できる。→◯。届出をしないと自己の労働で収入があったかどうかわからないので、失業のをしても基本手当の支給の決定ができないから。
D.最低賃金日額は、【一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均した額】☓20➗7で得た額。
E.介護休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間に倒産などの理由により離職し、受給資格を取得し一定の要件を満たした場合であって、離職時に算定される賃金日額が当該短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低い場合は、当該短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額が算定される。→◯。 【離職時の賃金日額】と【短縮措置開始前の賃金日額】のどちらが高いか?高い方が算定される。
少し紛らわしい表現もありましたが、よく文章を読み取って正解を見つけなければと思います。

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