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厚生年金保険 社労士試験勉強59 2023年度試験問題の分析

A.老齢厚生年金に係る子の加給年金額は、その対象となる子の数に応じて加算される。一人あたりの金額は第2子までは配偶者の加給年金額と同じだが、第3子以降は、配偶者の加給年金額の三分の二の額となる。→✘! 第二子までの加給年金額は、224,700☓改定率。第三子以降は74,900☓改定率なので三分の一相当額。
B.昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者については配偶者の加給年金額に更に特別加算される。特別加算額は受給権者の生年月日によって異なりその生年月日が遅いほど特別加算額が少なくなる→✘! 生年月日が遅いほど多くなるが正解。
C.甲は、厚生年金保険に加入しているときに生じた障害により障害等級2級の障害基礎年金と障害厚生年金を受給している。現在は自営業を営み国民年金に加入しているが仕事中に事故によって新たに障害等級2級に該当する程度の障害の状態に至ったため甲に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた。この事例において前後の障害を併給した障害の程度が障害等級1級と認定される場合、新たに障害等級1級の障害基礎年金の受給権が発生するとともに、障害厚生年金の額も改定される→◯。先発の2級の障害基礎年金と後発の2級障害基礎年金の併合認定が行われ→1級の障害基礎年金の受給権が発生。この場合、障害厚生年金も2級から1級の額に改定されるから正しい。
D.乙は、視覚障害で障害等級3級の障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にあるものとする)を受給している。現在も厚生年金保険の適用事業所で働いているが新たな病気により障害等級3級に該当する程度の聴覚障害が生じた。後発の障害についても障害厚生年金に係る支給要件が満たされている場合、厚生年金保険法の規定により前後の障害を併合した障害等級2級の障害厚生年金が乙に支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する→✘! 事例問題。 受給権取得当時から引き続き障害等級3級の障害厚生年金受給権者ということなら、更に2級以上の障害厚生年金を支給すべき事由が発生しても併合改定されない!どのようなときに併合改定がされるかされないかを抑えておくと正解できます。
E.障害手当金の額は厚生年金保険法の規定により計算した額の100分の200に相当する額である。ただしその額が障害基礎年金2級の額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額が障害手当金の額となる→✘! 前半はあってるのですが、障害等級2級の障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額となる。
Aの3分の1。Bの若いほど多い。Eの障害基礎年金の4分の3が✘とわかれば、あとのCの2級+2級+2級の併合改定とDの3級受給者に2級以上の支給すべき事由が発生しても併合改定されないなどがわかれば、Cが正しいとわかるのですね。

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