専業主婦の採用面接では根掘り葉掘り話す!⑤夫の職業のこと
面接時に「いくらほしいですか?」「どのくらいの時間働きたいですか?」という主旨の質問にたいして、
「扶養内で働きたい」
と答える専業主婦が多いように感じます。
「扶養内で働きたい」とよく耳にしますが、その意味を理解していますか?「扶養内」のことを理解した上で面接にのぞみましょう。
税法上の扶養(扶養控除)と社会保険上の扶養の違いを理解しているでしょうか?
税法上の扶養(扶養控除)
扶養する家族(満16歳以上の家族)がいる場合、所得税・住民税が減額される制度です。
家族の年齢や所得に応じてその減額される額(控除額)が変わります。
配偶者がいる場合は、配偶者の所得に応じて配偶者特別控除が受けられます。納税者本人と配偶者の所得額に応じて、1万円~38万円の控除が受けられます。(平成2年度現在。住民税は自治体により異なります)
ただし、所得税と住民税では、これらの控除額が違いますので注意が必要です。
社会保険上の扶養控除
公的医療保険は、原則として医療費の3割を自己負担するだけで、医療機関で治療等が受られる公的給付制度です。
大きく分けて事業所に勤める給与所得者が加入する「健康保険(被用者保険)」とそれ以外の個人事業主等が加入する「国民健康保険」の2種類があります。
後者の国民健康保険は、扶養と言う概念がありませんので、「扶養内で働く」はあてはまりません。
前者は、会社員、船員、公務員等の雇用されている従業員が保険対象となり、勤務先によって異なります。主には4つ。
①全国健康保険協会管掌健康保険
②組合管掌健康保険
③船員保険
④共済組合
保険料、徴収方法、扶養条件など、それぞれ異なります。
例えば、加入者が最も①の「協会けんぽ」では、配偶者の収入が130万未満が扶養条件とされています。
※年齢や障害の有無、別居同居の状況によってその額は変わります。
「扶養内」って?
所得税や住民税は、所得額に応じて減額される控除額が変わります。もし、夫の扶養控除が適用外で、自分で支払う税金が発生したとしても、あまり気にする額ではないはずです。それは気にせず働くことをおススメします。
でも、社会保険の場合は、白か黒!
年間収入が、1,299,999円か1,300,000円で大きく変わります。
ただし、これは協会けんぽの場合。
まずは、健康保険証を確認してみましょう。
「全国健康保険協会」=「協会けんぽ」で、収入130万円未満です。
組合によって、その額や雇用条件によって異なります。夫の保険の種類と夫の勤務先の担当者に確認してみましょう。
それを踏まえた上で、
「社会保険の扶養内が○○円なので、年間△△円までを上限に働きたいです。」
と面接時に根掘り葉掘り伝えたいですね。