某外語大での「通称名」使用がとても柔軟

東京外大も、いつの間にか通称名の使用がokに。
学長権限が強いものの、バランス感覚ある学長なら、むしろそちらの方がいいですね。

東大では、「2人の精神科医によるGIDの診断書に、親の同意書」だったでしょうか。
外大の判断は素晴らしいと思います。(今の学長だからできる…?もっとも、実際の判断は、学長から権限移譲された方がするのかもしれませんが)


すばらしかったので、全文引用します、よろしくなかったらご一報ください。。

2019年2月19日制定文書より

東京外国語大学における学生の通称名使用の取扱いに関する要項
平成31年2月19日制定
(趣旨)
第1条 東京外国語大学(以下「本学」という。)における学生の通称名使用の取扱いについては、この要項の定めるところによる。
(通称名を使用できる場合)
第2条 通称名を使用できる場合は、次のいずれかとする。
(1)婚姻等により戸籍上の姓を変更した学生が旧姓を使用する場合
(2)外国籍である学生が住民票に記載されている通称名を使用する場合
(3)その他、学長が必要と認める場合
(通称名を使用できる文書等)
第3条 通称名使用ができる文書等は、本学が作成する文書及び資料並びに学生が本学に提出する文書及び資料とし、次条に定める以外のものとする。
(通称名を使用できない文書等)
第4条 通称名使用ができない文書等は、次のとおりとする。
(1)教育職員免許状申請書類
(2)法令等の定めにより、戸籍上の氏名を使用することとされているもの
(3)その他、通称名使用を行うことが困難であると学長が判断するもの
(通称名使用の申請等)
第5条 通称名使用を希望する学生は、戸籍上の氏名と通称名との同一人の確認ができる書類を添えて、所定の申請書(別紙様式1)を当該学生が所属する学籍事務担当係(以下「学籍事務担当係」という。)に提出しなければならない。
2 学長は、前項の申請が第2条各号に該当すると判断した場合は、通称名使用を承認し、所定の承認通知書(別紙様式2)により、当該学生に通知する。
3 前項により通称名使用を承認された学生は、通称名のみを使用するものとし、前条に定める場合を除き、戸籍上の氏名と混用しないものとする
(通称名使用の中止)
第6条 通称名を使用している学生が、使用を中止する場合は、所定の中止届(別紙様式3)
を学籍事務担当係に提出しなければならない。
(記録)
第7条 通称名使用申請の承認又は通称名使用中止の届出があった場合は、その内容を学籍簿等に記録する。
(卒業、修了又は退学後の取扱い)
第8条 卒業、修了又は退学時に通称名使用をしていた学生に係る文書等(第4条に定めるものを除く。)の申請及び交付については、当該学生が卒業、修了又は退学した後においても、通称名で行うものとする。
(通称名使用に伴う証明書等)
第9条 通称名使用の学生(卒業、修了又は退学した者を含む。)から、本学の文書等において通称名を認められている、又は認められていたことの証明の依頼があった場合は、本学では通称名を認めている旨の文書(別紙様式4)を交付する。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は学長が別に定める。
附 記
この要項は、平成31年2月19日から施行する。


卒業証明も問題なし。
リベラルな大学でよかったですね。

ちなみに、卒業後に氏名を変更した場合は下記の通り。

「また、在学時の氏名・変更後の氏名どちらでの発行を希望するか記入してください。
変更後の氏名での発行を特に希望する場合は姓名変更手続をいたしますので、戸籍抄本(謄本)の原本を添付してください。」


なお、「性別」については、「卒業証明書」や「成績証明書」に性別欄がない、ということで対応不可のようです。公式見解なのかは分かりませんが、青学などでは性別変更手続きなどがあるのを見ると、少しだけモヤっとしますね。

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