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管理医療機器の販売業・貸与業の届出 記入例 埼玉県

パナソニックの医療器具の中には、「管理医療機器の販売業・貸与業の届出」が必要になります。当店管理者の資格がないので、管理者不要の「マッサージ器・吸入器・整水器」のみ販売可能となります。管理者資格が必要な「補聴器・血圧計・電気治療器・内蔵脂肪計」は販売できません。

申し込んだときの手順で、うちは法人・管理者なしの申し込み。
管理医療機器の販売業・貸与業の届出書を埼玉県HPよりダウンロード。
(1)管理医療機器販売業・貸与業届書(様式第88)でwordかPDF形式。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0707/kikihanbaitaiyo/todokede.html
※正副2通提出してください。

越谷保健所 生活衛生課 環境衛生・薬事担当
〒343-0023 越谷市東越谷10-31
048-973-7532

越谷保健所近くなので、書類書いていきなり持って行きました。案内図見てもどこに行けばいいのか分かりません。1階が窓口のようで、入り口入るとすぐに看板があり、右端窓口3番のチャイム押して黄色札持って待ちます。こんなに大きな建物なのに訪問者私以外いません。

パナソニックの図を印刷し、この管理者不要のマッサージ器やアルカリイオン水の方を申し込みたいと「管理医療機器の販売業・貸与業の届出」を2枚出しました。対応してくれたのは若い男性だったのですが、分厚いマニュアル見ながら苦労しています。あまり申し込む人いないようです。

HPでは「管理医療機器の販売業・貸与業の届出」を2枚とあったのですが、特に※2枚いらないようでした。マニュアルパラパラしながら登記簿謄本はお持ちですか?と言われ「えっ?」です。結局不要だったのですが、何か少し対応が怪しい。後半若い女性に変わり、マニュアル一切見ずてきぱきと話が進み、営業所の平面図も必要だということで出直しました。
※結局2枚必ず必要

画(管理医療機器販売業・貸与業届書)

保健所に持って行くもの
管理医療機器販売業・貸与業届書(様式第88)※2通
営業所の平面図 1通

画(営業所の平面図)

営業所の平面図なのですが、いろいろ指摘されました。まず倉庫なのですが「医療器具」専用スペースでなければならない。壁や扉がなければならないので、倉庫のスペース1/3を医療器具用スペースとし、赤ボールペンで1/3に赤枠と斜線で専用スペースとしました。

それに従い保管場所を7.5㎡→2.5㎡へ手書きで訂正。あと「建物全体の概要図」ですが建物が分からないと言われました。下手にピン打ったのが失敗です。なんだかんだで手直して申請通してくれました。我ながら手書きを完璧に排除した申請書が実に美しい。

あと管理医療機器販売業・貸与業届書にはんこ押して渡してくれます。もし管理医療機器販売業・貸与業の登録を解除する場合、このはんこ押された管理医療機器販売業・貸与業届書を返すそうです。なくさないでと言われました。

さらに驚いたのが、ハンコもらったあとです。「以上です」と言われ「証書は後日郵送ですか?」と聞くと「以上で何もありません」。控えにハンコもらった時点で資格が有効だそうです。登録番号も証書もない資格何て初めてです。

後日先輩とこの話をすると「証書は任意でもらえるよ」と証書見せてくれました。保健所の人「以上です」で一言もそんな事言わなかった。憤慨しながら後日「管理医療機器の販売業又は貸与業の届出を行ったことを証明する証書の交付」をもらいに再度保健所へ行きました。

2人で書類の棚を探し回っています。ざっと見えるだけでも棚が200あります。200以上の申込書があるといことで、これは全部覚えるのは無理だな理解しました。

少し待たされ結局「越谷市は届出証明する証書はない」でした。証書の発行は自治体によって違い、越谷市は発行していない。管理医療機器販売業・貸与業届書2枚目の控えのハンコもらった用紙を証書としているそうです。証書欲しかったな。