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税制度(高額療養費制度と確定申告)

<2022年6月4日(土)>
サッカー同様、ルールを理解できていないと色々納得いかないことが多いので、医療費の仕組みの疑問点を調べてみました。

高額療養費制度
最終的には自動計算されて、数か月後に還付されます。ただし、毎月のことなので目安を知りたく、病院と薬局で確認したがよくわからず、結局医療事務の書籍で調べました。

<医療事務の書籍より>
(1)     基本は個人単位で算出(ただし、条件を満たせば世帯で合算可能)
(2)     月単位で算出
(3)     医療機関ごとに算出(医科病院、歯科病院、薬局など)
(4)     入院・通院別に算出
※ただし、院外処方箋に関しては、処方を出した医療機関と合算可能

健保のホームページにも、関連する内容がありました。
<自己負担額の基準>
・医療機関ごとに計算します。同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来にわけて計算します。
・医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合は、薬局で支払った自己負担額を処方せんを交付した医療機関に含めて計算します。

2月分の明細を見ると、入院、通院(含 院外処方箋)の2つでそれぞれ上限値が設定されている模様です。月単位に医療費全額で上限値設定ありと誤った理解をしていました。3月以降他のパターンもあるので、ルールの理解が正しいか確認できそうです。

確定申告
以下の式で算出されるようです。

医療費控除の金額=(実際に支払った医療費の合計額 - (1)の金額)-10万円

(1)保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金
           健康保険などで支給される高額療養費など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引く

なお、領収書は5年間保管していれば提出不要、費目は申請者にお任せとのことでした。これなら計算できそうです。


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