おひとり様または子供のない夫婦などのお骨2ー直系血族はいないが、本家や親類が管理している墓地がある場合ー

①直系血族はいないが、本家や親類が管理している墓地がある場合

これは原則、その本家親類のお墓に入れてもらうように生前にそのお墓を管理している本家親類言い含めておきましょう。
そのお墓がお寺の管理地にある場合は、そのお寺のご住職にもご挨拶ご相談して、事情を説明しておきましょう。
これも死人に口なしで、死後親類が結局同じお墓に入れるのを嫌がる場合があります。その場合は③④のお墓がない場合に準じます。

私の管見では死亡診断書提出と火葬許可証の名義人は親類でないと提出が難しいようです。他人では役所が受け付けにくいとも聞きます。
だから誰かお身内があなたが死んだときに死亡診断書などの提出の際、名義人にならないといけません。

その名義人や実際に葬儀から納骨までを完遂してくれた人に、葬儀納骨までの清算が終わった後に残りの遺産が渡るなり、手間賃が渡るように遺言などしておくといいかもしれません。

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