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生活保護申請後の初回支給日はいつか詳しく解説!
生活保護の申請が受理され、数日後にあるケースワーカーの家庭訪問が終了すると生活保護はほぼ間違いなく決定となる。(但し、申請に大きな虚偽がある場合は除く)
生活保護の申請方法はこちらに詳しく書いたので参考にどうぞ。
今回は、生活保護申請後の初回支給日についての解説。
初回支給日は決定後一週間以内
結論から言うと、生活保護費の初回支給日は生活保護が決定した日から概ね6〜7日後となる。
一週間以上掛かることはないね。
生活保護が決定となると、ケースワーカーから電話があり決定となったことを伝えられる。
保護決定通知書を郵送で送るケースもあるが、行き違いになる可能性もあるため電話でまずは決定を知らせるね。
そして決定となった場合は、必ず一度役所か社会福祉事務所へ出向いて4〜5枚の書類にサインをする。
この時に保護決定通知書を一緒に貰うケースが多いね。
保護決定通知書には生活扶助金(最低生活費)の金額が明記されているから、毎月いくら貰えるかはこの時にわかるよ。
初回支給日は必ず居住地にある市役所や町役場の福祉課で現金手渡しとなる。印鑑を必ず持参すること。
翌月以降は振込による支払いとなるのが原則だけど、手続きに間に合わない場合は翌々月からだね。
事情により口座が利用できない人などもいるから、そういった場合は毎月役所の福祉課に出向いて現金手渡しとなる。
初回支給日にはいくら貰える?
初回支給日に貰える金額は申請をした日がいつかで異なる。
一番お得な申請日は下旬の25日前後だね。
その理由は、保護決定となるのは最短でも翌月の5日以降になるから。
翌月の5日以後に決定となった場合は、初回支給日に貰える金額は申請日から月末までの日割り分と決定となった月の分を丸々貰える。
例えば10月25日に申請して11月8日に決定となれば、10月25日〜10月31日までの日割り分と11月分の生活扶助金一ヶ月分を合算して貰えるよ。
まとめ
生活保護の申請から初回支給日までは最短でも20日前後の日数が掛かる。
その為、2万円程度の所持金はあったほうが良いね。
全くお金がない状態で申請した場合、社会福祉事務所がお金を前借りさせてくれるケースもあるにはあるが、基本的には貸してくれないと思っておいたほうが無難。
申請前には最低限の現金とカップ麺一ヶ月分くらいを用意しとけば安心かと思うよ。
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