暇空茜氏vsColabo陣営による7つの敗訴と11のデマ まとめ
引用元:https://colabo-official.net/houkoku20241002/
各訴訟の内容および判決の概要
※特段記載がなければ暇空氏が原告の事件です
1.のりこえねっと訴訟(原告:暇空茜)
暇空氏のYoutube動画の中でのりこえねっと側が著作権を持つ仁藤氏の画像が許可なく使用されているとして著作権侵害の申立てを行った事に対し、暇空氏が虚偽の申立てだとして訴えたもの。当然著作権はのりこえねっと側が所持しているものであったため、棄却となった。
2.のりこえねっと訴訟(原告:のりこえねっと・島崎ろでぃ氏)
暇空氏のYoutube動画の中でのりこえねっと側が著作権を持つ仁藤氏の画像が許可なく使用されているとして著作権侵害で訴えたもの。仁藤氏およびColaboを揶揄する目的の動画だった事もあり、著作権および著作者人格権を侵害したとしてのりこえねっとに77万円、撮影者の島崎ろでぃ氏に対し33万円の賠償命令が出され、当該画像の使用が禁じられた。
3.vs伊藤和子弁護士
X上で小倉秀夫弁護士がマイノリティ属性に対して差別的と取られる発言をした事に対し「マジョリティを怒らせるのであればお前のプロジェクトを妨害してやるぞという脅迫でしたら暇某と同じでとんでもない差別」と返した事に、名誉毀損・名誉感情侵害であると訴えたもの。暇空氏の一連のColabo等への言動やあくまで小倉弁護士に対する発言であったという事実を踏まえ、名誉毀損・名誉感情侵害にはあたらないものとされ棄却となった。
4.vs伊藤和子弁護士(原告による控訴)
3.の判決について暇空氏が不服として控訴したもの。一審に引き続き棄却となった。
5.Colaboタコ部屋訴訟(原告:仁藤夢乃氏・Colabo)
暇空氏がnote記事などで、Colaboが10代の支援女性をタコ部屋に住まわせた上生活保護を受給させ、そこから毎月65000円を徴収していた旨記載した事に対し、Colabo側が損害賠償を求め訴えたもの。記事の内容に真実性は無く、Colaboに165万円、仁藤氏に55万円の賠償命令が出され、投稿の削除も命じられた。
6.vs太田啓子弁護士
安田浩一氏がXにて暇アノンについての特集動画を紹介する旨の投稿を太田氏が引用する形で「#暇アノン」とコメントする投稿をした事および新橋九段氏の「この手の陰謀論がくだらないの、宮台「ごとき」を襲撃できるなら住所割れてる暇空を直にぶっ◯した方が早いという推論が出来てないところにある。」というXの投稿をリポストした事に対し、名誉毀損および平穏生活権の侵害を訴えたもの。「#暇アノン」というコメントは特集動画の紹介にとどまる内容であり、陰謀論者であるという印象を与える側面があるものの、Colabo等への疑惑や批判に対する正当性を問う批判や反論を受けることが相当程度受忍されるべきとし、名誉毀損にあたらないと判断された。また、後段のリポストについても引用元の投稿が投稿者による殺害の意思表明でもそれを他者に煽動するような内容でもない事から当該投稿のリポストは平穏生活権を侵害するものとは認められないとし、全面的に棄却となった。
7.vs神原元弁護士
神原氏がColaboおよび弁護団による提訴記者会見において「リーガルハラスメント」「サイバーハラスメント」「大量のデマ」などの発言をした事に対して名誉毀損であると訴えたもの。当該発言の真実相当性やデマとされる内容(詳細は後述を参照)が認められ棄却となった。
裁判所によって認められた主な事項
・女性が男性より知能や労働力の点で劣るという趣旨の投稿を行っている
・女性支援団体の活動およびその代表者に対し「公金チューチュースキーム」や「自称フェミニスト」などと揶揄している
・仁藤氏やColaboを攻撃する動機は暇空氏自らが好む漫画やアニメなどのコンテンツを批判する仁藤氏に対して強い敵意を抱いたことからきている
・Colaboの活動報告書などの記載をあえて曲解している可能性がある
・Colaboや仁藤氏に関する社会的評価を低下させるようなデマを繰り返し発信することで意図的に精神的苦痛を与えていた
・東京都に対する情報開示請求や住民監査請求についても同様に仁藤氏らに精神的苦痛を与える目的で行っていた
神原元弁護士との訴訟で認められた11のデマ
裁判所により真実性に欠けると判断された内容は下記の通り。
①Colaboが少女たちを狭い部屋で共同生活させた上で生活保護を受給させていた
②Colaboが少女たちに辺野古での基地移設反対運動参加などの政治活動を手伝わせる事を対価に旅行に連れて行っている
③Colaboが東京都に対し女性支援事業の経費として医療費を請求する一方で、医療機関から同額の寄付を受けて不正に利益を得ていた
④Colaboが東京都に対し女性支援事業の経費としてタイヤ購入費や交換作業費を架空に請求し不正に利益を得ていた
⑤Colaboが東京都に対し女性支援事業の経費として宿泊支援費を架空に請求して不正に利益を得ていた
⑥Colaboがシェルター居場所増設職員雇用積立金として1億8千万円を積立てているのは、税金を原資とする助成金を不正に取得するためである
⑦Colaboが東京都に対して領収書を提出していないのは宿泊費を架空請求しているからである
⑧仁藤氏がColaboの所有するバスについて、2021年11月についた傷を新しくつけられた傷であるかのように虚偽の主張をし被害者しぐさをしている
⑨Colaboが2021年度にほとんど活動していないのにもかかわらず架空の費用を計上して不正に委託料を取得していた
⑩Colaboが支援女性に対して実際に提供した食事より過大な給食費を計上・請求して不正に利益を得ていた
⑪Colaboの中長期シェルターが共産党の活動家の女性寮になっている