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Corrected Notice of Allowability

今日は、お客様からいただいたご質問をネタに書かせていただきます。

日本でいう特許査定に相当するものとして、米国では特許庁からNotice of Allowance(通称NOA)が届きます。特許を発行して権利として登録するためには、NOAの通知から3月以内に手数料を支払う必要があります。

ただ、NOAの中には、こういう理由で特許を認めます、といったコメントや、審査官が職権で権利範囲を補正しました、といった記載(Notice of Allowability)があるのですが、時としてそれが出願人にとって不適切な内容となっていることもあります。

そんな場合は審査官に対して書面で訂正を依頼したり、場合によっては面接をしたり、ということもでき、訂正が認められればCorrected Notice of Allowabilityという形で、特許となった理由を訂正した通知書が送られてきます。

ここで気をつけなければならないのは、このCorrected Notice of Allowabilityは特許発行手数料の納付期限を変更する効力を持たない、という点です。すなわち、上記のような手続をとっても、当初届いたNOAを受領した日から3月以内、という期限は動かないので、訂正のための手続に時間をかけすぎると納付期限までもう時間がない!なんてことになりかねません。
ご留意いただければと思います。

なお、通知した特許発行の手数料が間違っていました、といった場合に発行されるCorrected Notice of Allowanceの場合は、納付期限が新たに設定されます。ややこしいですが、表紙の見た目は結構違うので、注意していただければと思います。

NOAの表紙(Corrected NOAも同様)
Corrected Notice of Allowabilityについてくる表紙


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