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維新の会 池下卓 衆議院法務委員会 共同親権法案令和6年4月9日【文字起こし】


第213回 衆議院 法務委員会

令和6年4月9日 

※個人的な内容理解のための、庶民による文字起こしですので、誤字脱字については、ご容赦下さい。


001 日本維新の会 池下卓

◯池下卓 君

日本維新の会・教育無償化を実現する会の池下卓です。

本日もよろしくお願いしたいと思います。

今回の、共同親権のこの審議といいますのは、慎重派、また推進派の方々、それぞれの当事者の方々が、多くいらっしゃいます。

参考人質疑に於きましても、DV当事者の女性の方から、お話がありましたし、私の方にもですね、この夫婦間のDV被害者といいますのは、女性ばかりではなくて、男性の方々もたくさんいらっしゃる、という事を聞いております。

今回は子の連れ去りに関しまして、妻ばかりが、子の連れ去りを行っているわけではなくて、逆に夫側に連れ去られた妻側の悲痛な声を、国会議事録に残させて頂きたい事。また家庭裁判所の判断の際に、こういう事例がたくさん本当にあるんですよ、という事を知って頂きたい事。また大臣にもですね、この声を聞いて頂きまして、法改正について、どのように感じるのか、という事について、お伺い、そして紹介をさせて頂きたいと思います。

資料の方をご覧頂きたいと思いますが、実際これ発生した片親による実子の連れ去りによる事例です。4例ほど資料の方にも入れさせて頂いております。

1例目は、お母さんからのお手紙、お預かりをさせて頂いておりますので、後ほど、拝読させて頂きたいと思います。

この1例目の例なんですけれども、面会交流調停で、直接交流の審判が決まったんだけれども、親権者拒否のため、6年間、交流が出来ていないというお母さんと娘さんの例になります。

2例目ですけど、子ども達に、気づかれないように遠くから見守る、という形の、不本意ながら調停条項に応じざるを得なかった結果、親子断絶が27年間も、続いているという例になります。お手紙の後半の方で挙げさせて頂きたいと思います。

3例目、こちらの方は、婚姻中に元・夫が不貞相手の女性に子どもを産ませて、家族のふりをしていた事例というものになります。この女性は、自宅から締め出されて、連れ去り後に、住所を隠蔽されて、4年間、母と子が断絶しているという例になります。

4例目、離婚時に定期的に面会交流等の取り決めをしたんですが、15年間、お子さんと会えなかったものになります。後にですね、親権を持った父親が亡くなった、という事なんですけれども、別居親との関係がもう完全に断ち切られていたため、そのお子さんは、その後の人生で、もう一方の親から受けられたはずの支援が受けられていない、状況で放置されている、という事例。

本当に色んなケースがあるんですけれども、例として載せさせて頂いております。

それではですね。先ほど申し上げました1例目の私の方に託されたお手紙の方、ちょっと読ませて頂きたいと思いますので、お聞き下さい。

離婚を経験し、元・配偶者が親権者となり、親権者が拒否をしているというだけで、自分の子に会う事が出来なくなった女性当事者です。それぞれ親子の交流がない期間が、 4年、6年、15年、27年と多岐にわたっています。資料で提出した女性は、誰ひとりDV加害者ではありません。もちろん、児童虐待もしておりません。誰にも、危害を加えた事がありません。親子の関係が、長期断絶してしまっているので、親子関係に溝が入り、関係構築が、難しい状況であるという事も共通しています。

私は離婚後、元・夫に娘に合わせてもらえなくなったので、面会交流調停を申し立てた結果、裁判所の審判で娘と会う事が決定されました。面会交流調停は2年半もかかりましたが、これで決まれば、やっと娘に会えるようになる、と信じて長年裁判所に通いました。

しかし、元・夫が、裁判所の審判に従わなかった為、娘に会う事は出来ませんでした。調停で決まった事を守るよう、裁判所が元・夫に履行勧告をしましたが、無視されました。元・夫やその家族に電話やメールをする事も無視され、一切連絡が取れなくなりました。その時、既に3年近く、娘に会えていませんでしたので、心配のあまり、娘の住む義母の家を訪ねましたが、警察に通報され、追い返され、娘の無事を確認する事すら、許されませんでした。その後、娘に会いたいとの一心から、面会交流の審判が守られない事に対する、慰謝料請求の裁判を起こしました。調停でも裁判でも、元・夫が強く拒否したため、一度も娘の意見の聞き取りが行われていないにも関わらず、一審では、娘が会いたくないといっているという、元・夫の一方的な主張が認められ、棄却されました。高等裁判所での控訴審では、裁判官から、娘さんの事を引き合いに出して、お母さんが勝訴して、お金を取る事。この裁判で勝つ事が一番よくないといわれ、取り下げられるよう説得され、面会交流調停を申し立てるようにいわれましたが、2年半も掛けた、面会交流調停での娘に会える事が出来る審判は何の意味があったのでしょうか。司法の場を通した手続きで会える事が決定しても、相手が約束を守らなければ、会えるようになりません。

親子の交流に対する審判に、強制力も、拘束力も、罰則もなく、裁判所の審判を守らせる方法がないからです。司法の決定が意味を出さないため、自力で動けば警察に任意同行を求められます。私はどうしたら娘に会えるようになりますか。もう6年間もわが子と会えません。そもそも、私が親権者、元・夫にする事を了承したのは、離婚後に、シングルマザーになる予定である、と正直に伝えながら、就職活動していたところ、正社員として仕事が見つからなかったためです。

企業側も、一人で子育てをしながら勤務する女性に、充分な働きは期待出来ない、と考えたのでしょう。そこで仕方なく、親権者を元・夫としたところ、職を得ることが出来ましたが、親子関係に問題無いにも関わらず、交流を拒否するという元・夫の理不尽な行為に対抗する事が出来なくなってしまいました。

次に、別の女性当事者さんのケースでは、離婚後に2人のお子様と会えなくなり、面会交流調停を申し立てましたが、子らに気づかれないように遠くから見守るという条件を守れば、学校行事に参加することは妨げない。子らに話しかけるなど、子らに気づくような方法の接触をしないという、あまりに、理不尽な内容で調停に応じざるを得ませんでした。それでもいつか、子ども達と会えるようになると信じ、自分が生んだ子どもに、話し掛けてはいけない。気づかれてはいけないという、裁判所の理不尽な取り決めを守り続けました。

自分の産んだ子どもたちを抱きしめたい。愛情を注ぎたい。成長を守りたい。そんな感情を押し殺して、遠くから子どもたちを見守りました。しかし、その結果、27年間もお子様2人のお子様と会うことが出来ず、親子の縁が途絶えてしまいました。成人した子どもたちに対して、面会交流調停を起こすも、子どもの頃から交流がないから、親とは思えない、と言われてしまいました。

こんな悲しい事が、この日本では頻繁に起きています。DVや虐待の加害者でもないのに、子に話し掛けてはいけない。子に気づかれてはいけないよう、遠くから守るという、あまりに、理不尽な条件を裁判所は平然といいわたします。

間接交流するという、写真を送付するだけの、交流形態がいいわたされる事も、よく耳にします。子に会えたとしても、月に1回、2時間程度の日帰り交流が日本の裁判所でいいわたす標準となっています。このように、親子交流についての裁判所の判断は、DVや虐待などがなく、親子関係に問題がない、別居親子に対して、あまりにも、非人道的なものであります。

単独親権制度の下、何も問題のない、多くの仲の良い親子が引き離され、親子関係を絶たれています。

この度の法改正で、別居や、離婚しただけで、親子が生き別れになるような、日本の制度は終わりにしてほしいです。共同親権制度への法改正が行われ、離婚したとしても、子どもは、父母が共に関わり、育てるという事が世間に浸透すれば、片親の片方の親から、連れ去りや引き離しと呼ばれる、酷い行為を抑制するように出来るようになると思います。

単独親権制度により、愛する娘との関係を垂れ、死ぬほどの悲しい思いをされている当事者のひとりとして、この手紙を書かせて頂きました。親に会えなくて、苦しんでいる子、子に会えなくて悲しんでいる親が、ひとりでも減るように、実効性のある法改正を何卒よろしくお願いします。

今ご紹介を申し上げました。私、ちょっと読んでても、ちょっとね涙が出そうになったわけなんですけれども。このお話ね、この手紙、この事例、これを聞かれまして、大臣、この法改正に対する思い、改めてお伺いしたいと思います。


002 小泉法務大臣

◯小泉龍司 君

ご紹介頂きました、今のね例を、拝聴いたします、と。本当に、お子さんと引き裂かれて、別居が続き、会えなくなる。縁が切れてしまう。そういう親御さんの苦しみ、辛いお気持ち、本当に伝わって参ります。こういう事例があるんだ、という事もよく念頭において。また、この委員会に於いても、皆さんと共に共有して、法改正に取り組みたいと思います。


003 日本維新の会 池下卓

◯池下卓 君ありがとうございます。

今回の審議の中では、DVの方、当然、あの守ってあげなきゃいけないってのは、当然の事は承知をしております。で、参考人の方も、あの辛い思いをされたというのも承知しております。ただ、やはり一方でこういう親子が引き離されている、という環境にある方々が、たくさんいらっしゃるという事がですね。まずこれ、議事録に、載るという事は、大事だと思います。この審議が始まる前に、なかなか、この前例がない、単独親権から共同親権になるという事ですので。やはり、この審議の内容というものが、裁判所での、判断に非常に重要になってくるという話もさせて頂きましたので。敢えて、ちょっと挙げさせて頂きましたという事で、よろしくお願いしたいと思います。

それでは、改めて、ちょっと時間もなくなってきますので、質問の方をさせて頂きたいと思いますが、監護権の方について、お伺いしたいと思います。

改正の案の中でも、何度も出て来てますけれども、父母の協議が整わない場合に、家裁が共同親権にするか、単独親権にするか判断する事になっていますが。加えて、共同親権とした場合に、監護者の指定が出来るという事が、謳われております。

そこで、父母が協議で監護の分掌する場合の事例、これ、改めて国民の方にわかりやすく、例示して頂きたいと思いますが、よろしくお願いします。


004 小泉法務大臣

◯小泉龍司 君

ご指摘の監護の分掌の定めの、具体的な内容としましては、例えば、子の監護を担当する機関を、父と母で分担する。或いは、教育に関する事項等、監護に関する内容、事項の一部を父母の一方に委ねる。こういった事があると考えられます。


005 日本維新の会 池下卓

◯池下卓 君

これまでも議論、出てきたと思うんですけど、やはり、あの一方に任せる、一方にどれだけの時間、負担をしてもらう。こちらがみるとかっていう事にもなるので。やはりこれ、ある程度というか、しっかりとした、子の共同養育計画・監護計画というものが、なされていないとですね、実効性がないものだと思います。当然、内容についても、当然初めての内容ですので、離婚後、親御さんに対して、しっかりとガイダンスをしていくという事が、もうこれ必要不可欠な事だと思っておりますが。

それではですね。あの裁判所が命じる監護の分掌に於きまして、家庭によっては、当然、多種といいますか、色んなご家庭があるという事は理解をさせて頂いているんですが。その裁判所の判断基準、準備する時、裁判所はですね、どういうケースがという事で、判断基準をしっかりと準備する事が必要と考えますけれども、いかがでしょう。またこれしっかりやった場合の、法的担保があるのか。個別事案によって、本当に裁判所がですね、これまでのような、自由裁量になってしまう、っていう懸念もありますけども、ガイドラインをしっかり作っていくべきだと思うんですけども、いかがでしょう。


006 小泉法務大臣

◯小泉龍司 君

監護の分掌のあり方については、先ほども述べました、養育計画に関する調査研究を進めていますけれども、こういった取り組みを通じて、具体的な事例を示して参りたいと思います。その上で、家庭裁判所が監護の分掌について、定める必要があるか、どのような定めをするかは、ちょっと具体的な事情に応じて、判断されるべきものであります。

尤も、一般論として申し上げれば、家庭裁判所は、当事者が監護の分掌として、どのような内容の、申し立てをしたかを踏まえ、そのような定めをする具体的な必要性、或いは相当性等について、子の利益を最も優先して考慮しつつ、そのような定めをするかどうかも含め、判断する事になると思います。


007 日本維新の会 池下卓

◯池下卓 君

今後、調査研究っていう言葉も出てたんですけど、今回非常に大きな改正になります。ただ、当然はじめて、単独親権から共同親権に変わる大きな改正になりますので。何年か経ったらですね、やはり、知見というも、どんどん積み重ねて来てですね、いずれまた、新しい改正という事で、なってくる可能性もあるかと思います。

そういう時に、今後、研究という事で言われてたと思うんですけども。そういうところですね。まだ、全然早い話なんですけど、次の改正の時に、しっかりと繁栄出来るような形で調査研究の方、是非これして頂きたいというふうに思います。

ちょっと関連でお伺いしたいと思うんですが、子の利益という事で、お話もちょっと今あったんですけども。実際ですね。これ、家庭裁判所で調停とか、審判が下った時に、先ほども、お手紙の話をさせて頂いたんですけども、守られていないケースって、本当にたくさんあるんですけれども。法改正した後、ですね。どのように裁判所の決定や、審判が守られていくのか。改めて大臣にお尋ねしたいと思います。


008 法務省・民事局長・竹内努

◯竹内努 君

お答えいたします。

家庭裁判所に於いて定められました、例えば、親子交流等の条件でございますが。こういったものについては、家庭裁判所で定められた、条件の内容が、具体的に特定されていれば、間接強制というような手段もございますし。今回の改正に於きましても、そもそも、親子交流の頻度や、方法を定めるにあたっては、子の利益を最も考慮しなければならないというような、規律にもしているところでございますので、こういった規律を通じて、守られているものと考えております。


009 日本維新の会 池下卓

◯池下卓 君

この間も私、同じような質問したんですけどね。間接強制という事で、抜剣的なものが積み立ったとしてもですね。結局、履行勧告をして、勧告ですけど、促すだけですので、結局守られていないというところになって、落ち着いちゃっているのか。そういうケースがたくさんあるよ、という事を、今日ご紹介させて頂いたんですけど、もう1回ちょっと、お答え願えたらと思います。 


010 法務省・民事局長・竹内努

◯竹内努 君

お答えいたします。

本改正案に於きましては、親権の有無や、婚姻関係の有無に関わらず、父母は子の人格を尊重して、その子を養育しなければならない事ですとか。或いは、父母の利益のため、互いに人格を尊重しなければならない事を明確化、する事としております。家庭裁判所が、親子交流の定めをしたものの、父母の一方が、これを履行しない場合、個別具体的な事情によりましては、申し上げました相互の人格尊重義務や、協力義務に違反する、と評価される場合があると考えております。

あくまで一般論としてお答えいたしますと、夫婦の一方が、父母相互の人格尊重義務や、協力義務等に違反した場合、親権者指定の、指定或いは変更の審判や、親権喪失・親権停止等の審判に於いて、その内容が考慮される可能性がある、と考えております。


011 日本維新の会 池下卓

◯池下卓 君

はい。改めてあの確認させて頂きました、人格尊重義務・協力義務という事で、改めて、親権の変更等の際に、ペナルティになると前回頂いたと思うんですけれども。そういう事も含めて、しっかりやって頂きたいというふうに思います。

時間の方もなくなって来ますので、もうひとつ質問させて頂きたいな、と思うんですけれども。今日も改正法、窮迫の事情の質疑があったかな、と思います。

窮迫の事情がある時、また父母の双方が親権者だったとしても、監護の指定がある場合、監護や教育に関する日常の方に関わる親権の子所、単独で出来るとしております。窮迫の事情、そして、監護・教育に係る条項の親権の行使、という事なんですけれども。あまりに巨大に解釈してしまう事はですね、逆にこれ、法理念に反するんじゃないか、と思うんですけども、見解をお伺いします。


012 小泉法務大臣

◯小泉龍司 君

一般論としては、まず子の養育に関する重要な決定について。父母双方が、熟慮の上で、慎重に協議し、判断する事が、子の利益に資する事となると考えております。

他方で、その協議には、一定の時間を要すると考えられる事から、本・改正案では、適時に親権行使をする事が困難とならないよう、子の利益のため、急迫の事情がある時は、親権の単独行使が可能である事としております。

また、本・改正案では、監護、また供給に関する、日常の行為をする時についても、親権の単独行使が可能であるとしております。これらの場合に加えて、親権の単独行動が可能な場合を拡大する事は、子の養育に関し、父母双方が、熟女の上で、慎重に協議する機会を狭める事となり、子の利益の観点から、相当ではないと考えております。


013 日本維新の会 池下卓

◯池下卓 君

ありがとうございます。時間の方が決ましたので、質問これで終了させて頂きたいと思うんですけど。本当に当事者の方々がたくさんいらっしゃいますので、そういう方の気持ちをわかって頂きまして、是非とも、実効性のある内容にして頂きたい、と思います。よろしくお願いいたします。


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