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離婚後の子の親権問題【共同親権】導入案とは?|北村春男 弁護士 |【文字起こし】


質問

こういういう質問が来ていますね。
何度も聞かれている事かもしれないのですが、本当に困っている質問です。僕は妻との離婚を考えているのですが、子供を引き取りたく思っています。女性が親権に関しては有利だと聞きました。男親は、どうすれば親権をもらえるんでしょうか?

ちなみに共働きで、育児・家事に関しては、妻と折半でしてきたつもりです、というご質問ですね。

父親が子どもの親権を取りたい

これあの、本当にですね、仰る通り、何度も聞かれいるんです。弁護士で仕事していると色んな方から離婚の相談を受ける。その中に、男性からのご相談で、一番多いと言っていいですね。とにかく子どもの親権を取りたいんだけど、どうしたらいい?

本当に申し訳ないんですけど、原則どうしようもないです。で、これは法律が悪い。とんでもなく悪い、これ以上ないくらい悪い。こんなに国民を不幸のどん底に陥れる法律はない。

現在の法律は、離婚したら片方だけが親権者になっている。片方は親権を失う。

親なのに、親でなくなる

つまり、離婚後、単独親権という制度です。これは先進諸外国の中では、唯一といっていいほど、悪い制度ですね。親なのに、親でなくなる、こんなこと許せます? ありえないです、こんなの。

裁判実務

日本の裁判実務はどうなっているか?
というと、2つの原則で動いています。

親権は母親が有利

1つは、お子さんが小さくなればなるほど、母親有利。母親が必要なんだ。父親はそこまで必要ないんだっていう考え方。

これが裁判官の頭の中に、完全に固定されています。これをですね。どっちをとると言われれば、どっちかといえば、それは小さい子にとっては、特に母親が必要ですよね、っていうのは私も思います。

第三者として、考えればそう思うんじゃないでしょうか。それは、仕方のないことなんですよね。これは法律が悪いです。

制度を作らなかった

両方に親権があって、子供と同じように関わって、ずっと子供の成長を見守る、そういう制度を作らなかった今までの、日本の国会議員、法務省、そのとんでもない間違いなんですよ。

監護の継続性

もう1つの原則、「監護の継続性」を重視するっていう考え方。

これは、ずっと父親に育てられて、母親が子育てに関与してないっていう状況になれば、これは父親が親権者でいいですよ。

逆に、母親がずっと育てていた。主に育てていた。或いは、離婚前にもう既に別居していて、母親と子供が一緒に住んでいるのであれば、これは母親。逆に言うと、別居している時に、父親のもとで子供がずっと育てられていたのであれば、父親が親権者でいいと言うことになります。これが「継続性の原則」という事になります。

裁判所の実働

この2つでもって、実動いていますから、この制度が悪いんだって言っています。法律が変わらない限りは、どちらかに決めざるを得ない。決めるときには、今の原則。ですからですね、お父さんがどうしても親権を取りたい場合、お父さんとお子さんが、ずっと一緒に住んでる。お母さんは、そうでないんだという状態が、まあ幸運にもと言うかね、そういう状態が続いていれば、親権をとる事が出来ます。

例外とは

ごくごく例外な場合は、母親が子どもに対して、ひどく虐待をしている、という証拠がある場合です。時々、子どもに手を挙げている母親という程度では、父親が親権をとるという事はないです。

不貞行為だとしてもダメ

仮にですよ、これは仮に、別居に至った時に、母親が子どもと一緒に住んでいる。そこに、母親の恋人が来ているとしましょう。3人で一緒に住んでいるとしましょう。それでもダメです。全く無理。裁判所は、それは別に構わない。その母親が好きになった男とね、一緒に住んでいる。それが不貞行為であったとしても、それは仕方ない。子供にとって母親が必要だという考え方。

親権が取れる可能性

だから唯一、母親の恋人がですね、そのお子さんに対して、虐待行為を行っている。この証拠があれば、ようやく親権が取れる可能性があります。しかしその証拠を取るのが極めて難しいんです。

絶望の裁判所

実はですね、こういうとんでもない、裁判所の判断があります。どういうのかというと、妻が浮気して、お子さんと一緒に出て行きました。で、妻は浮気相手と一緒に住んでいます。だから、お子さんも一緒に住んでいます。そういう時に。父親がお子さんと月一回、会います。会った時に、このお子さんが父親に対して、「新しいお父さんから暴力を受けている」と言うふうに訴えました。「こりゃ大変だ」と言うわけで、お子さんが証言している喋っているところを動画に撮って、そして調停の場でね、「こんなことしている」と、「とんでもない!」と言うふうに言ったら、なんと裁判官は、

私から見たら非常識な裁判官だと私は思いますが、この裁判官なんて言ったかというと、「面会交流の場を、そういう証拠収集の場として使うのであれば、もう面会交流させませんよ」と。こう言ったんですね。とんでもないでしょ。こんな事を言う裁判官も居るんですよ。これは例外だと思いますがね。普通の裁判官は、そんな馬鹿な事は言わないと思います。私から見れば、非常識で、理不尽な事を言う裁判官も居るという事、言えますね。

法制度を変える必要がある

ですから、この相談者の方が仰っているように、共働きで育児・家事については、妻と折半でしてきた、だとしても、お子さんの親権を取ることは、極めて難しいです。しつこいようですが、日本の法律が余りにも悪いんで、離婚後も共同で親権を持つという法制度に変えなきゃいけない。

法務省案は実質単独親権

ただですね、今、その議論が、盛んに行われていて、法務省が作った、法制審議会でも、その議論が行なわれていますが、実は短く言うと、本当の意味での共同親権ではなくて、骨抜き、実際上は単独神経と全然変わらないという、そういう法案を作ろうとしています。

そのために私は今、「何やってんだ」「法務省は何やってんだ」っていう事を盛んに、色んなところで、自民党の勉強会でも、日本維新の会の勉強会でも、そういう事を言わせて頂いています。

法務省案は監護者指定を使って親子断絶

今のままの議論で、法務省の考えている共同親権という法律が出来ると、結局のところ、相談者の方は、本当の意味でお子さんとの交流ができるようになりません。

どういう事かというと、母親が、父親が嫌いだから、もうこの父親と自分の子どもは会わしたくないと思えば、「監護者指定の申立」と言うのをします。「自分ひとりを、監護者として認めてください」という監護者指定。この申し立てをするとですね、裁判所は、「ここは仲が悪いんですね」と、仲が悪い父親と母親のもとで、お子さんが父親に育てられたり、母親に育てられたり、所謂「交互監護」言いますけどね。今週は、母親と。来週は、父親とっていうふうに育てられたり。そういう事は、子の利益にならないよね、と言って恐らく簡単に監護者を認めるでしょう。

その前段階として、法務省が言っているのは、父母双方が「OK」と言えば、共同親権にしていいですよ。これは今までと何の変わりもありません。

子の利益を理由に親子断然

もう1つ、父母が、共同親権にするか、単独親権にするかで争いがある場合、この場合は、裁判所が「子の利益」を考えて、単独親権にするか、共同親権にするかを決めます、と言うふうにしようとしています。

こうなると、どうなるかというと、今の裁判官の大多数は、「子の利益か」「父親とは仲の悪い」「ものすごく(母親)仲の悪い。それだと共同親権は無理だよね」「子の利益にならないよね」と言うふうに、漠然と考えて、結局のところ、単独親権という方法を選択するでしょう。ほぼそ、うなることは間違いないです。

声を挙げよう

まさにそれが法務省の狙いなんで、そうなるでしょう。ですから。この相談者の方、今まさに、この法改正が行われようとしていますので、法務省案じゃ、ダメだというところに大きな声を挙げて頂きたいな、というふうに思います。

私も、これ以上ない声をあげていますんでね。色んなところから、攻撃されます。声を挙げていますので、ご協力いただければと思います。


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