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50代のおっさんがやってみた!労働安全衛生法による免許証が来た


50代のおっさんがやってみた!労働安全衛生法による免許証が来た

前回申請していた、第二種衛生管理者の免許が来ました。パチパチ
苦節40日。勉強したかいがありました。一種でも良かったのですが、期間も短く落ちたら嫌なので、二種にしていました。

最近全くいいことがなく、仕事も決まらず、夢見も悪く、以前の会社を「陰陽道で呪ったろか!」(陰陽道はそういう学問ではありません)
とか思いましたが、苦労が形でみることができると、「やってよかったなぁ」って思います。

労働安全衛生法による免許証とは?

不思議に思ったのが、「労働安全衛生法による免許証(濃い緑の部分)という表記。
何だこりゃ?

労働安全衛生法による免許証と書いてある。
普通免許証といったら、運転免許証やそれ以外でも、そのままの表記になのにね。また、国民健康保険証、マイナンバー(マイナンバーは個人番号と表記)も、そのままの表記なのに、こんな免許証初めてみたよ。

裏面

労働安全衛生法による免許証とはなんだ?調べてみた

労働安全衛生法による免許証(ろうどうあんぜんえいせいほうによるめんきょしょう)は、労働安全衛生法第8章に規定された各種の免許を有することを証明する文書であり、当該免許を受ける資格を有する者の申請に基づき、都道府県労働局長(2008年12月より免許試験合格者の免許は免許証センターのある東京労働局長。その他の無試験及び実技講習修了者などは住所地の都道府県労働局長)が発行する。労働安全衛生法による技能講習修了証明書と同様、日本の労働現場において、事業者(雇用主等)が労働者に対し危険・有害な作業を行わせる際に、当該労働者に求められる作業者又は作業主任者としての資格の証明書である。なお免許証は、可及的速やかに遅滞なく交付しなければならないとされている。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

労働安全衛生法括りだと、たくさんあるから、そうしているようですね。
まぁ、運転免許証も似たようなもんだし(笑
それではどれだけあるのか?

労働安全衛生法による免許証の種類

免許の種類
現行免許の多くは厚生労働大臣指定試験機関(公益財団法人安全衛生技術試験協会)が実施する免許試験に合格した者に与えられるが、試験では取得できないもの(他の法令で定める資格を要するものなど)もある。
受験に際して所定の学歴・実務経験などが必要となるものと、制限がなく誰でも受けられるものがある(受験に制限が無いものであっても、18歳に満たない者は免許証の発給を受けることは出来ない)。
試験には学科試験と実技試験があり、学科試験合格のみで免許が与えられるもの、学科試験合格に加え所定の実務経験を経て免許が与えられるもの、学科試験合格に加え実技試験合格又は実技教習修了を要するもの、がある。
現行免許の中では特別ボイラー溶接士と普通ボイラー溶接士の二つのみ有効期限があり更新手続等が必要とされるが、他の資格は無期限有効である。ただし、法令違反などの行為があれば免許取消しとなる可能性があるほか、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許のように他法令の資格所持を前提としている免許の場合は当該資格を喪失した場合に同時に失効となるなど、免許が無条件に生涯保有できる訳ではない。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

わかり辛いので、ウィキペディアに書いてあるのをまとめてみた

現行免許 二〇二四年十月現在

労働安全衛生規則別表第4の記載順による。実物の免許証上の表記順とは異なるそうだ。

  • 受験資格および免許交付資格に制限のないものには(◎)

  • 受験資格に制限はないが免許交付資格に制限のあるものには(◯)

  • 免許交付資格に制限はあるが数日間の講習修了で免許交付資格を得られるものには(△)

  • 試験以外の方法でしか取得できないものには(※)

  • 学科試験合格に加えて実技試験合格(または実技教習修了)を要するものには(技)を付記

  • それらの制限等とは別に、一定の要件を満たす者であれば無試験で取得できるものには(●)を付記

第一種衛生管理者(●)
第二種衛生管理者(●)
衛生工学衛生管理者(※)
高圧室内作業主任者(◯)
ガス溶接作業主任者(◯)(●)
林業架線作業主任者(◯)(●)
特級ボイラー技士
一級ボイラー技士
二級ボイラー技士(◯)(△)(●)
エックス線作業主任者(◎)(●)
ガンマ線透過写真撮影作業主任者(◎)(●)
特定第一種圧力容器取扱作業主任者(※)
発破技士(◯)(△)(●)
揚貨装置運転士(◎)(技)(●)
特別ボイラー溶接士(技)
普通ボイラー溶接士(技)
ボイラー整備士(◯)
クレーン・デリック運転士(◎)(技)(●)

限定なし
クレーン限定
床上運転式クレーン限定
移動式クレーン運転士(◎)(技)(●)
潜水士(◎)

まとめ

免許証が来たので、陽気になっていたが、ふと観た「労働安全衛生法による免許証の表記」が気になったので、調べてみました。
労働安全衛生法による免許証には、以下の要件で分けられていました。
おもしろ~い。

受験資格および免許交付資格のあるなし、学科試験合格に加えて実技試験合格あるなし、試験以外の方法でしか取得できないもの。講習修了で免許交付資格を得られるもの。一定の要件を満たす者であれば無試験で取得できるもの。試験以外の方法でしか取得できないもの
など様々なものがあることがわかりました。

わかり辛いので、この記事が参考になれば幸いです。


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