地域在来品種等の種苗の保存及び利用等の促進に関する法律案(ローカルフード法)
「地域在来品種等の種苗の保存及び利用等の促進に関する法律案」は、日本国内の農業の多様性を守るために、地域特有の在来品種や種苗(種や苗木)の保存・利用を推進するための法律案です。この法律案は、主に以下の目的で設計されています
1. 地域固有の農作物保護:長い間その地域で栽培されてきた伝統的な品種を保護し、それらの種苗の保存を促進します。これにより、地域の農業文化や生態系の多様性を守ります。
2. 持続可能な農業の促進:在来品種は、その地域の気候や土壌に適しており、持続可能な農業に寄与する可能性があります。気候変動に強く、少ない農薬や化学肥料での栽培が可能なため、環境負荷を軽減することが期待されています。
3. 種苗の共有と普及:地域の農家同士や全国の農家に対して、保存された在来種苗を共有・普及させることが容易になる仕組みを作ります。これにより、農業における多様性が広がり、食の安全保障が強化されます。
4. 種苗の商業利用:在来品種や種苗を商業的に利用する際のガイドラインを設け、地域経済の活性化を図ることも目指しています。
この法律案は、農業における生物多様性の保護と、それを通じた持続可能な食糧生産システムの構築に向けた重要な一歩とされています。
規制
1. 地域在来品種の無断商業利用の制限
在来品種や種苗を、許可なく商業利用することが制限されます。地域の同意や必要な手続きを経ずに使用することを防止します。
2. 在来種苗の無断輸出・流出の規制
地域において保存されている在来品種や種苗の海外への無断持ち出しや流出を防ぐための規制が設けられます。
3. 遺伝子改変種との混同防止
在来品種と遺伝子組み換え作物や交配によって生まれた種苗が混ざらないように、厳格な管理基準が設定されます。遺伝子改変種との区別を確実にするための措置が求められます。
4. 保存義務の規定
地域や関係機関には、特定の在来品種を保存する義務が課されます。種苗バンクや地域の保存機関を活用し、長期的な保護が義務化されます。
5. 保存・利用活動の報告義務
保存・利用に関する活動について、指定された機関や政府への定期的な報告が求められます。これにより、在来品種の現状を適切に把握し、管理体制を維持します。
6. 品種の登録・認定制度
地域在来品種として公式に認定されるための登録制度が導入され、認定を受けた品種のみが保護の対象となるように規制されます。
7. 商業的利用の認可制度
在来品種の商業利用に関しては、政府または関係機関の認可を得る必要があります。無許可での利用は制限され、適切な手続きを通じての利用が促されます。
8. 知的財産権の保護
在来品種の知的財産権を保護するため、地域の関係者や農家の権利を守る規制が設けられます。これにより、第三者による不当な利用を防ぎます。
9. 外部からの介入による品種改変の制限
在来品種に対して、外部からの不正な介入(例: 品種改良や改変)を行うことが制限されます。これにより、元来の特性が保護されます。
この法律案は、在来品種や種苗の適切な管理と保護、商業利用における透明性の確保を目的としており、それに伴う規制が導入される形です。
緩和
1. 地域在来品種の利用促進
地域在来品種の保存に加え、利用を積極的に推進するため、地域農家や生産者がその種苗をより容易に活用できるよう、手続きやルールが緩和されます。
2. 商業利用の促進
在来品種を活用した地域ブランドや特産品の開発を支援し、商業利用の際の手続きや許認可を簡略化することで、地域経済の活性化を目指します。中小企業や農家による商業利用がしやすくなることが期待されます。
3. 種苗の流通促進
保存されている在来種苗を、地域内外の農家や企業に広く提供するため、種苗の流通に関する規制が緩和され、流通手続きがスムーズになります。これにより、在来品種の普及が進むことが期待されます。
4. 保存活動の支援
地域での種苗保存活動に対して、政府や自治体からの支援が強化されることにより、保存に必要な費用や手続きの負担が軽減されます。特に、保存に関する補助金や技術支援が拡充されます。
5. 種苗保存の柔軟性
地域ごとに適切な保存方法を選択できるよう、種苗保存に関する厳格な基準が一部緩和され、各地域の状況に応じた柔軟な対応が可能になります。
6. 農家同士の種苗交換の推奨
地域の農家や生産者同士が、在来品種の種苗を自由に交換・共有するための手続きが簡略化され、相互協力がしやすくなります。これにより、在来品種の保護と普及が促進されます。
7. 知識や技術の普及
在来品種の栽培方法や保存技術に関する情報提供や教育プログラムの拡充により、地域農家や生産者がこれらを学びやすくなる措置が取られます。手続きや規制が緩和されることで、知識の共有が進みます。
8. 国際的な連携の促進
在来品種や種苗に関する国際的な連携が強化され、国外の専門機関や団体と協力して保存・利用を進める際の手続きが緩和されます。これにより、海外市場での利用や協力関係が促進されます。
9. 農業者への負担軽減
在来品種の保存・利用に関連する手続きや規制の一部を簡素化することで、農業者にかかる負担が軽減されます。例えば、特定の条件を満たす場合には一部の報告義務が省略されることがあるかもしれません。
この法律案は、地域在来品種の保護だけでなく、それを活用して地域の農業・経済を振興するための規制緩和や支援措置も含んでおり、保存と利用の両立を目指しています。