A. 調査の申出【TOM48】
■Answer.
1.○
■Commentary.
何人も、通関業者に対する監督処分又は通関士に対する懲戒処分の事由となるべき法令違反の事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができるとされている。
■Reference.
通関業法第36条(調査の申出)
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 監督処分とは?【TWA130】
T. 通関士とは?【TWA151】
T. 懲戒処分とは?【TWA181】
■Question collection.
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