Q. 課税価格の決定の原則【RKM87】

■Question.

買手が輸入貨物の生産のために使用された金型を無償で提供した場合には、当該金型を生産するために使用された役務の費用を当該買手が負担していたとしても、当該役務が本邦で開発されたものであるときは、当該役務の費用の額は当該輸入貨物の課税価格算入されない。


■Choice.

1.○


2.×

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?