A. 課税価格の決定の原則【RKS1】
■Answer.
②一つ
『取得価格』→『生産に要した費用』
■Commentary.
正しくは、
輸入貨物の生産のために使用された金型を買手が自己と特殊関係にある当該金型の生産者から直接に取得した場合には、その取得価格が特殊関係により影響を『受けているか否かにかかわらず』、当該金型の費用は、その『生産に要した費用』により計算する。
である。
■Reference.
関税定率法第4条第1項第3号ロ
関税定率法施行令第1条の5第2項第1号
関税定率法基本通達4-12(2)
■Question collection.
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