関税法施行令 第2条(抜粋)
課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物
関税法施行令第2条第3項
3 法第四条第一項第三号の二 に規定する政令で定める製品は、展示、使用その他の理由により価値の減少があつた製品で税関長の承認を受けたものとする。
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課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物
関税法施行令第2条第3項
3 法第四条第一項第三号の二 に規定する政令で定める製品は、展示、使用その他の理由により価値の減少があつた製品で税関長の承認を受けたものとする。
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