A. 航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例【RKM157】

■Answer

2.×


■Commentary.

関税定率法第4条から第4条の4までの規定により課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物が航空機により運送された貨物であるときは、これらの貨物のうち、無償の見本(航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が少額であるものとして政令で定める額を超えないものに限る。)又は災害の救助、公衆の衛生の保持その他これらに準ずる目的のため緊急に輸入する必要があると認められる貨物その他これらに類する貨物で政令で定めるものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとするとされている。

関税定率法施行令第1条の13第2項第1号(航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)の規定には、外国に住所を有する者(外国に本店又は主たる事務所を有する法人を含む。)から本邦に住所を有する者にその個人的な使用に供するため寄贈された物品で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が10万円以下のものと掲げられているが、設問の物品は「外国に所在する法人から本邦に所在する別の法人に社内使用のために寄贈された物品」とされているため、関税定率法第4条の6第1項(航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例)の規定を適用できず、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料の額に基づいて計算することはできない。


■Reference.

関税定率法施行令第1条の13第2項第1号

関税定率法第4条の6第1項


■Question collection.

関税定率法問題集

まとめ問題集


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