関税定率法施行令 第1条の5(抜粋)

課税価格に含まれる運賃等

関税定率法施行令第1条の5第5項

法第四条第一項第四号 に規定する政令で定める特許権、意匠権及び商標権に類するものは、実用新案権、著作権及び著作隣接権並びに特別の技術による生産方式その他のロイヤルティ又はライセンス料の支払の対象となるものとする。 

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